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普通免許取得後一年目の3ヶ月目に、原付ですでに3回捕まり5点加算さ

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op_1242272180 公開 2016-11-28 10:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許取得後一年目の3ヶ月目に、原付ですでに3回捕まり5点加算されてしまいました。その場合初心者講習があるらしいのですが、通知などが届くのでしょうか?
寺岛 公開 2016-11-28 11:33:00 | 显示全部楼层
■初心者講習の対象にはなりません
■ですが、30日免停まだあと1点のみです
免許を取得して1年目は、
①初心者限定の処分制度
②全ドライバー共通の処分制度
という2つの異なる処分制度の対象です。
それぞれのルールは下記となります。
①初心者限定の処分制度
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間は、原付を除き2輪・4輪別に設定
・初心者期間中に上位免許を取得すると、
それまでの初心者期間は終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年がスタート
→よって、質問者さんは、現在「普通免許(クルマ)」の
初心者期間ということになります。
・初心者期間中に、初心者となる車両での違反が、
3~4点になると、初心者となる車両の、
初心運転講習の対象となる
→普通免許初心者期間中の質問者さんは、乗用車の
違反が3~4点になったら、普通免許の初心運転講習
の対象になるという制度です。
→ですが、質問者さんの今までの違反は原付です。
よって、原付でいくら違反をしようが、初心運転講習の
対象にはならないルールです。
・講習を受講しない場合は、初心者となる免許の再試験
となる
・再試験に合格できない場合、初心者となる免許は
取り消し処分となる
以上が初心者限定の処分制度のルールです。
・初心者だけが対象
・初心者となる車両での違反点のみで処分決定
・処分対象も初心者となる免許のみ
という処分制度です。

②全ドライバー共通の処分制度
こちらは「行政処分」と呼ばれるもので、
・全ドライバー共通
・車種とわず全違反点合計で処分が決定
・処分対象も全免許
というものです。
質問者さんは現在計5点です。
この「行政処分」で、何点でどういう処分になるか?
という基準は、過去の処分歴である「前歴」の回数で
変わります。質問者さんは処分歴がない「前歴0」かと
思いますが、その場合の処分基準は下記です。
================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
================
よって、計5点の質問者さんは、あと1点で、
全免許が30日免停となります。
この免停期間中は、原付もクルマもすべての
運転ができなくなります。

以上ですが、今ある5点は、初心者期間が終了しても
消えることはありません。
違反点が消えるのは、下記4つの場合のみであり、
他に例外はありません。
①1年の無事故無違反を達成
②違反日前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
よって、質問者さんは、最終違反から1年無事故
無違反を継続しないと、今ある5点は消えず、
その前に1回でも違反を追加すると、
全免許30日免停となります。
1251863045 公開 2016-11-28 12:03:00 | 显示全部楼层
捕まりすぎだろ。
125にしたら?
tsa114507167 公開 2016-11-28 10:47:00 | 显示全部楼层
無いよ・・・普通が原付の上位免許だから。
後1点で違反者講習(実技かボランティア)で講習後前歴0・累積点数0にリセット、2点の違反で30日の免停(講習・最後の考査で29日短縮)講習後前歴1・累積点数0にリセット。
1153098081 公開 2016-11-28 10:21:00 | 显示全部楼层
普通免許が初心運転者期間である場合、普通自動車で違反した点数が初心者特例の対象点数となります。原付で違反した点数は初心者特例の点数とはならないので、初心者講習の対象とはならず、通知書は届きません。
しかし、行政処分対象の累積点数としては5点ですから、あと1点以上の違反をすれば免停の対象となります。
行政処分対象の累積点数は最後の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば違反点数は0点に戻ります。
kmr1047418098 公開 2016-11-28 10:20:00 | 显示全部楼层
無いよ。
普通一種は完全上位免許だから原付区分の範囲の違反で初心運転者講習の対象にはなりません。
通常通り免停にはなるし、免停や免取は免許の全区分一律ですが。
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