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車の運転免許証の免停について質問があります。今現在自身の過ちを反省して真剣

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青山夏実 公開 2016-11-14 18:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の運転免許証の免停について質問があります。
今現在自身の過ちを反省して真剣に悩んでいるので、中傷・批判・暴言などはおやめください。
アドバイスをしていただきたいな思っています。
何点か質問があるので1〜3で分けさせていただきます。

最近一般道を49キロオーバーで覆面パトカーに捕まり累積点数6点で赤切符を切られてしまいました。
ですが、その場で運転免許証は没収されませんでした。
免許を取得して3年強経っており、今までは無事故無違反でした。
警察からは12月の指定された日に赤切符を持って交通裁判所に出頭して、罰金を納付するように言われました。
罰金を納付後から免停期間を短縮できる短縮講習が受講できることを教えていただきました。
その短気講習というのはそこの交通裁判所で講習受講日を予約することができるのでしょうか?
また警察からは10万円満額になることはほとんどないと伺いましたが、49キロだと大体どのくらいの金額がかかってくるものなのでしょうか?

赤切符を切られた時に、運転免許証が回収されず交通裁判所でも運転免許証の没収はされないと伺い、短気講習を受講すれば運転免許証が没収されるのは短期講習を受講する日のみで免停もその日のみと聞きましたが、それで合っているのでしょうか?

私は職業ドライバー(旅客運送)の仕事を目指したいなと思っており、現在応募をしているのですが、今回の件で行政処分扱いになってしまうと厳しくなってしまうのでしょうか?
5年間の運転記録証明を出すようにと言われています。
この運転記録証明は免停になってしまった場合、いつから証明に反映されるものなのでしょうか?


今回が初回違反でその場で警察の方に教えてもらったことだけでは不明な点が多い為、質問をさせていただきました。
どうか詳しい方教えていただければ幸いです。補足現在応募をしている会社は累積点数は3点以下で行政処分歴がない人なら大丈夫だが、それ以外は相談となっています。
これはやっぱり厳しいということでしょうか?
fzd1148753909 公開 2016-11-15 02:16:00 | 显示全部楼层
私の過去の経験から。くだらないことをダラダラ書くので、BAにはしないで下さい。
私も一般国道で37km/h超過の速度違反で検挙されました。
オービスによる取締りだったので、交通機動隊の事務所に出頭するようにハガキが届き、写真を見せて「あなたに間違いないですね」といわれ、違反事実を認めました。オービスは運転者が誰か、はっきりわかるほどの写真でした。
警察官からその場で違反当日の事情を聞かれて調書が作成され、最後に署名と捺印をしてました。
そして、違反場所が住所のある県とは違うところでしたので「ご自宅を担当する簡易裁判所で手続きできるようにしておきますね」と言われて、赤キップだけもらって帰りました。この後、書類だけが検察庁に送致されます。いわゆる「書類送検」です。
その後、簡易裁判所から出頭の通知が届き、決められた日に簡易裁判所に行くと、まず、簡裁に併設の区検察庁の事務室へ呼ばれます。
担当検事(大抵は副検事)に人定(本人確認)されて、違反事実を認めるか?その後の手続きは略式手続で良いか聞かれます。
略式手続とは、法廷で判事と検事、被告人と弁護人という一般的な刑事裁判ではなく、検察庁から回された書類だけを見て、判事が量刑を決めるというものです。
略式手続に同意すれば、書類に署名捺印し、事務室の外で待つように言われます。
しばらくすると「◯◯さん、何万円。◯◯さん…」という感じで、罰金の額を言われます。
そして、窓口ですぐに払うか、納付書をもらって後日、支払うかを選びます。
罰金の額ですが、ネットで相場が出てますので、参考にして下さい。警察官の言うとおり、10万円まではいかないと思います。
違反事実を認めたくないとか、略式手続がイヤであれば、簡易裁判所で通常の裁判を受けることも可能ですが、また裁判所まで出向いたり、検察の主張を覆すだけの証拠などを用意し、弁護士などをつける必要があるので、違反事実を認めるなら、略式手続にする方が楽ですね。
その後、警察本部から「免許停止処分者講習」についての案内の書類が届きます。最近ならハガキかもしれませんね。
私の場合は、講習日が指定されていたため、その日に免許センターに出向きました(講習は費用がかかりますよ)。
講習を受けなければ、警察本部から呼び出しがあり、講習を受けないという意思確認をした上で、いつからいつまで免停になるかの説明があるでしょう。
講習前に、出席確認とあわせて、免許証を提出するように言われました。
私の違反も、6点ですから短期(30日)免停で、講習後に試験を受けて合格すれば、その日1日だけの免停となりますが、事実上は、免許センターについてから、その日の日付が変わるまでの約半日の免停となります。
私も講習後の試験(内容はごく当たり前のことで、講習で居眠りさえしなければ軽く合格できます)にはパスできましたので、その場で免許証を返されて終わりになります。
ここで注意が必要なのは、免許センターに行った時から免停処分は始まっていますから、車で免許センターに行って、帰り道に車を運転すると「無免許運転」となりますので、くれぐれも車や原付で行かないようにして下さい。
免停は免許証に記載のあるすべての免許に効力が及びますからね。
運転記録証明書に免停処分が記載されるには、数日かかると思いますが、応募する勤務先には正直に話しておいた方がいいと思います。
と言うのは、免停処分履歴による不利益は3年間に及びます。
免停処分から3年以内に累積違反点数が4点になると、中期(60日・講習受講で短縮されても、最短で30日)免停になります。もちろん、その間はお仕事ができません。
4点なら放置駐車違反2回で免停ですし、人身事故を起こし、原因が主にあなたにある場合(例えば一時停止を見落として交差点に入って事故になったなど)は、軽傷(全治15日未満)の事故でも、事故の原因となる違反の点数(全く違反をしていなくても、事故を起こせば「安全運転義務違反」としては2点がつく)に、交通事故の付加点数3点で5点となり、中期免停になってしまい、その時点でバレて「応募時に嘘を言った」と言われるかもしれません。
そうなると、懲戒解雇もあり得ますね。
また、会社が定期的に全ドライバーの違反履歴をチェックするところもありますから、黙っていてもバレる可能性が高いと思います。
正直言って、旅客運送事業者なら、免停リスクの高い人は採りたくないでしょう。ですから、正直に言えば、採用は難しいと思います。
あとは…あなたの考え次第ですね。
chi104365826 公開 2016-11-14 23:27:00 | 显示全部楼层
私は2010に一般道30kmオーバーで、6点減点、罰金は裁判所に出頭で6万円でした。
免停期間短縮の講習は裁判所で予約などしなかったです。
罰金納めたら必ず通知が来ますから大丈夫です。
2は合っています。
その後2013にタクシー会社に就職しております。(そこそこ大手ですが、面接でそこを言われましたが、うっかりスピード出しすぎまして、、)で何事もなく、現在も職に就いています。
御参考になれば幸いです。
野村爱子 公開 2016-11-14 19:12:00 | 显示全部楼层
回答。
1:記載の通りです。30日免停と思われます。交通裁判所に出向き、まず免許証を預けます。その時から30日間の免停期間の始まりです。その後に講習を受け、講習後にある試験にある程度の点数を取れれば、30日間が1日間になります。そうなれば、試験後に免許証を受け取って帰ることが出来ます。ここで注意。あくまでも免停期間1日間の処分中です。免許証は手元に持っていても、当日あなたは無免許です。車で運転していくと、行きはよいよい、帰りに検問に合えば無免許運転となります。そういった輩がいるため、交通裁判所の周りは、夕方に必ず検問をやっています。ご注意を!
2:記載の通りです。
3:応募先次第です。補足を見る限り、要相談です。厳しいと思った方がよいです。質問者さまの年齢や、今あるいは過去の仕事が何であったかに寄りますが、私が採用する立場なら、たぶん採用しません。
tor1127065989 公開 2016-11-14 18:54:00 | 显示全部楼层
罰金がいくらなのかは、わかりません。裁判官様次第です。一応、十万円は用意しましょう。講習は、免許センターで警察の管轄なので、後日 連絡が来ます。予約ではなく、希望者が希望日に行きます。反省して、短縮を希望しない人も多いです。注意するのは、運転して行ってはダメな点です。あなたのデーターが、いつ記載されるのかは、警察次第ですから、予測は誰にも出来ません。
あなたは、裁判所と警察の、まな板に乗った鯉です。なるようにしか、なりません。深く考えないで、流れに乗りましょう。事故で御他人様を傷つけなかっただけ、幸いです。
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