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出先での免許書不携帯への対応免許書を持たずに運転するのはNGです

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thi1147947841 公開 2016-11-4 07:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
出先での免許書不携帯への対応
免許書を持たずに運転するのはNGですが、例えば出先で免許書が入った財布を盗まれてしまった場合、車は置いて帰らないといけないのでしょうか?
土日でも、代わりの免許証をどこかで発行してもらえるのでしょうか?
茉莉 公開 2016-11-4 12:28:00 | 显示全部楼层
免許証の代りになるものはありません。運転免許証に再交付は平日のみです。
このような場合、とれるべき方法は3つくらいでしょう。
1)車を置いていく
2)誰か運転できる人(家族・知人・代行)
3)免許証不携帯で捕まることを覚悟して乗る
免許証不携帯で捕まったとしても、違反点数無しで反則金3000円です。違反点数がないということは、捕まってもいわゆる無事故無違反の「違反」としては扱われませんし…
青切符(交通反則通告書・免許証保管証)は切られます。一度捕まれば、その日のうちならば二度は捕まらないかもしれません。
1048774103 公開 2016-11-4 17:14:00 | 显示全部楼层
基本、認識した時点で運転してはいけない
という事で、車を置いて帰り
後日再交付後運転するのが本則
まぁ、1回不携帯で捕まっちゃうのが一番早道かも
反則金はあるが、点数はつかないし
何より、その反則切符が免許証代わりに出来るし(笑)
1151972208 公開 2016-11-4 11:42:00 | 显示全部楼层
なんだかなぁ
単なる免許証不携帯でチュ。
免許証所持していたから運転が変わる訳でも
不所持だから何か運転が変わりますか?
運転免許証再発行の手続き業務は土日祝祭日お休みだと思うが。
警察署で紛失物の受付程度はできるだろうね
再発行申請書受理されれば不携帯から逃れられる
確か住民票(身分証明書)か?
必要なのは
zan1018205331 公開 2016-11-4 10:35:00 | 显示全部楼层
昔、友人でそのようなことがありましたよ。
その時はパトカーが先導して駐在所に一時保管、あとで免許証もって取りに来てね
という、まぁ普通なのかな?という対応だったように思います。
警察としては不携帯ということが発覚したら、当然、乗って帰っていいとは言えませんし、とはいえその場所にそのまま置いておくというのも、駐車禁止などで新たな違法に問われる可能性も出てくる。そうするとその駐車禁止は警察の指示によるものだ、となるのも困りますよね。
まぁ極論で言えばレッカーとか、車は動くのにそこまではやりすぎですしね。
警察の温情とみて近くまですみやかに移動というのに従うのみですね。
財布を盗まれたとありますが、車を運転することとはまた別問題ですね。
それはそれで詳しく話を聞く事にはなると思いますが、「なんで免許証を持ってないとわかってて運転したの?」と言われるでしょう。
警察官によっては「身内か友人などを呼んで運転して来て貰え」といわれるかもしれませんが、それも任意保険が適用されるかどうかにもよりますね。
以前、店で車が故障で動かなくなったときがあり、店の主人の了解を得て、JAFを呼んで応急処置なりレッカー移動するなりする間、すみませんが置かせてください。ということもありましたよ。主人は快くOKしてくれたのでJAFが来る間、お店で商品を買ったりもしました。
免許証の代わり?は聞いたことないですし、コピーでもダメだったと思いますよ。
もしそういうものがあるとすれば「免許不携帯」という違反はなくなりますね。
みんな「代わりの免許証発行できるんでしょ?」と言いますわな。
免許証の携帯は義務ですしすぐに提示できるようにしておかなければならない、というものなんですよ。
105200307 公開 2016-11-4 09:52:00 | 显示全部楼层
厳密に言えばですが、置いて帰るか、免許を持ってる友人等に運転を頼むかになりますね。
免許証は代わりの免許証と言うのは無く、再交付する事になります。再交付手続は土曜日は全国どこも出来ませんが、日曜日なら試験場(免許センター)で手続出来ますよ。
1150458681 公開 2016-11-4 08:13:00 | 显示全部楼层
例えなら、
仮に発行されるとして、住民票の写しを持ち歩いているのですか?
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