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原付の初心者講習の通知が半年以上経って来ました。 - しかし、高3の

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浅见 公開 2016-12-8 07:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の初心者講習の通知が半年以上経って来ました。
しかし、高3の今、後3ヶ月程で、車の免許が取れるので、原付の初心者講習を受けない というのはどうなんでしょ?
原付の免許が取り消しになったりなどしたら、車の免許の取得に影響するのでしょうか?
また、講習受講期間以内に講習を受けなかった場合、その期間の次の日から、原付には乗れないのですか?
小久保理沙 公開 2016-12-8 15:30:00 | 显示全部楼层
講習を受けなければ、再試験の通知が来る。再試験を受けなければ、取消処分の通知が来て、免許証を返納しなければならない。返納するまで、お持ちの原付免許は有効。
返納する日と車(普通)の免許取得とどちらが早いか?
返納日が早ければ返納し、無免許の立場で車の免許を取得すればよい。原付免許が無い場合と比べ、住民票が必要になるくらいだけ。ただし、返納すれば当然無免許なので、車の免許取得までは原付にも乗れない。
車の免許取得の方が早ければ、原付免許もそのまま残る。上位免許である車の免許を取得した段階で、初心者講習の対象者ではなくなる。つまり、免許取消処分もなかったことになる。
1052310742 公開 2016-12-8 13:23:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習は不受講にしても大丈夫です。
初心運転者講習というのは、再試験基準に達してしまった初心運転者が再試験の対象から外してもらうだけの講習ですから、不受講にしても、再試験が確定してしまうのみで、引き続き運転することができます。
不受講にした場合、原付免許の取得から1年が経過したころに、再試験通知書が届きますから、届いた場合は再試験も受けないでください。
再試験を受けなくても、すぐに運転できなくなることはなく、やむを得ない理由の有無を確認する意見の聴取が開かれなければ、原付免許の取消処分は決まりません。
再試験通知書が原付免許の取得から1年経過後以降、通知書を受け取ってからの受験期間が1ヶ月、不受験が決まってから意見の聴取が開かれるまでが1~2ヶ月ですから、初講不受講、再試験不受験にして、意見の聴取が開かれれるまでに本免学科試験に合格すれば、原付免許を所持したままで普通免許を取得することができます。
意見の聴取通知書が届かない間はまだ大丈夫ですし、届けば、通知に記載されている開催日を目安にしてください。
もしも、教習所を卒業するまでに意見の聴取通知書が届いてしまったときは、意見の聴取は欠席(出席すると当日に取消処分を受けるため)をして、原付免許を所持したままで教習所を卒業してください。
卒業後に原付免許の取消処分を先に済ませ、本籍記載の住民票の写しを用意して新規で受験すれば、問題なく免許は取得可能です。
卒業証明書が無効になるようなことは一切ありません。
har1026711491 公開 2016-12-8 08:28:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受けなくてもすぐに取消になる訳ではありませんし、講習を受けなくても乗り続けられます。また、受けない場合に取得から一年経過した後に課される、原付の再試験は学科試験だけですから、普通自動車免許の取得を目指している人なら合格するでしょう。特に金を出してまで講習を受ける価値は無いかも知れませんね。
また、原付免許の初心者期間内に普通自動車免許を取得してしまえば、その時点で原付の初心者期間は終了し、再試験もありません。
あるいは、期間の関係で普通自動車免許の取得前に再試験が課され、不合格で取消になっても、普通自動車免許の取得には影響しません。
ただし、取消された人は「新規取得」になりますので、教習所に原付免許が取り消された旨を伝えておかないと、卒業時に併記用の間違った書類が渡され、試験場で手続きができなくなる危険があります。
tk31147657097 公開 2016-12-8 08:02:00 | 显示全部楼层
過去、卒検終わって、原付取消しになり、普通免許取れず、受かっていた就職先に行けなかった人がいました。
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