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現在、海外駐在中で自宅は神戸です。来年2月10日までに自動車免

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kur127453323 公開 2016-12-12 13:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在、海外駐在中で自宅は神戸です。
来年2月10日までに自動車免許証の更新が必要なのですが、まだ帰国予定が立ってません。
2月10日を過ぎると免許証が流れてしまうのでしょうか?
海外在住の証明書があれば期間が過ぎても大丈夫と言う話も聞いたのですが定かではありません。
ご存じの方ご教授お願い致します。
井出薫 公開 2016-12-12 18:55:00 | 显示全部楼层
2月10日を過ぎると免許は失効します。
失効から6ヶ月以内(8月10日まで)なら簡単に発行を受けられます。
必要書類は運転免許証と出入国の記録があるパスポートです。
講習を受けたり、手数料も期限内より高くなるけど、パスポートの出入国記録だけでOKなので簡単だし、無事故無違反の期間も引き継がれますよ。
もともとの取得期間は引き継がれず新規発行の扱いになるけど、新規取得でゴールドかつ5年という不思議な免許を取得できたりします。
失効後3年以内に完全帰国すれば、学科試験と実技試験が免除される制度もあるけど、6ヶ月以内の更新が簡単でしょう。
駐在が3年を超えそうなら、現地の免許を取得するのも一手。
日本の免許から切り替えが可能な国は多いので、切替申請で現地の免許を取得。
日本に一時帰国して運転するときは、現地の国際免許をとれば日本で運転できるし、完全帰国したら、現地の免許を日本の免許に切り替えます。
1149695422 公開 2016-12-12 17:46:00 | 显示全部楼层
失効の救済措置はみなさんがおっしゃる通り。
ただし、落とし穴があって、赴任期間中のパスポートの「入国」、「出国」のスタンプをきっちりチェック(スタンプ一つづつカウント)されます。
赴任期間中にパスポートの更新をしていたら、古いパスポートもチェックされます。
そのうえで、失効していた期間中に滞在国に滞在していた累計日数を勘定します。また、滞在国ではない国に遊びに行ったり、出張に行ったりした分はばっさりカットされます。入国スタンプがあっても出国スタンプ(イギリスだったのでこれが多かった)がない場合も正しく日数を数えられないということでカット。
すべてのスタンプの日付を紙に書き出して確認するのに二時間くらい待たされた挙句、結局、滞在国に間違いなくいた日数を証明できたのは、失効期間中の半分にも満たなくて救済処置は受けられませんでした。
仕方なく赴任直後に日本の免許証から書き換えていたイギリスの免許証を再度日本の免許に書き戻すという手段で完全失効は逃れましたが、免許取得日がその書き換え日になり、免許証の裏面に「初心者識別マーク免除」というスタンプを押されました。
1046873821 公開 2016-12-12 14:38:00 | 显示全部楼层
はい
https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/kigengire/index.html
<以下上記ページより一部引用>
運転免許が失効した場合は、更新手続はできません。ただし、失効後6か月(海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由のため、失効後6か月の間に手続できなかった方は、失効した日から起算して3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から起算して1か月)を経過しない方(「特定失効者」という。)は、適性試験(視力の検査等)及び特定失効者に対する講習を受けることによって、新たに運転免許を取得できます。この手続を期限切れ手続(特別新規申請)といいます。
やむを得ない理由のため更新の手続ができなかった方は、パスポート、入院証明書などのその理由を証明するもの
海外滞在が理由の方で、滞在国の運転免許証又は運転経歴証明書をお持ちの方は持参ください。
<引用終わり>
海外赴任に限らず、長期入院などで更新できなかったケースも対象になります。
1151061661 公開 2016-12-12 14:33:00 | 显示全部楼层
長期の海外赴任など、
免許の失効から
6ヵ月を経過し3年を経過しない場合でも、
やむを得ない理由が終了した日から
1ヵ月以内に
更新を行えば技能試験と学科試験が免除されるので、
ぜひ早めの手続き
ただし、
その間に日本に入国していないことが条件
一時帰国していた場合、
そのときに再発行手続きをしていないと、
完全に失効してしまうので注意しましょう

3年を経過すると
すべて失効
浜田朱里 公開 2016-12-12 14:11:00 | 显示全部楼层
日本のお上の考えは以下の通り。
うっかり失効なら未だ解るが、期限を知っていながら更新に来ないとは何事か?
更新したかったら期限内に帰国しろ!
6ヶ月の猶予はあるが、講習等の手続きが面倒ですよ。
tay1017454438 公開 2016-12-12 14:10:00 | 显示全部楼层
海外にいて免許が更新できない場合、
それが証明できれば免許証が失効することは
なく、期限がきれても更新が可能です。
ただし、期限が切れた免許証での運転は
絶対にだめです。
これは無免許運転なので、
3年以内の懲役か50万の罰金刑に相当し、
免許も取り消し処分となります。
よって、国内で運転可能になるのは、
日本で有効な免許の更新を受けてからとなります。
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