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初心運転講習について5月に普通免許を取り(原付は持ってなかった)9月に自

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jij10835807 公開 2016-12-3 23:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心運転講習について
5月に普通免許を取り(原付は持ってなかった)9月に自動車で1点減点されました。そして先月原付で2点減点されました。この場合車両関係なく3点達したので講習の対象者なの
でしょうか?調べてみると下位車両は初心運転講習の対象の点数に含まれないだとか書いてありました。少し分からないので教えてください
122147494 公開 2016-12-4 00:40:00 | 显示全部楼层
普通免許の初心運転者期間である場合、該当する免許の車両、つまり普通自動車を運転して違反した点数が初心者特例の対象点数となります。原付は普通免許の下位免許の車両で、原付を運転して違反した点数は初心者特例対象の点数にはなりません。
また、初心運転者期間の点数の計算は2通り存在します。質問内容通りであれば、質問者さんの現在の点数の状況は以下の通りです。
・初心者特例(初心者講習、再試験)の点数…1点
・行政処分(免停、取消)対象の点数…3点
に、なります。どちらにおいても今のところ何ら問題ありません。また、初心者特例になる場合は以下の通りです。
・1点、2点の違反の後に違反をして累積3点以上となった場合。
・1回で3点の違反をしてその後に1点以上の違反をして累積4点以上となった場合
・1回の違反で4点以上となった場合。
が初心者講習、または再試験の対象となります。
1250434162 公開 2016-12-3 23:42:00 | 显示全部楼层
質問者さんの場合は普通車の違反のみが対象となります。原付の点数は関係ありません。
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