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現在5t未満の普通免許をもっています。来年3月に準中型免許を取ろ

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1150542577 公開 2016-11-30 11:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在5t未満の普通免許をもっています。来年3月に準中型免許を取ろうと思うのですが、限定解除というものがよくわかりません。3t未満(5t限定)と4.5t未満があるみたいなのですが、これは選べるのですか?
1150247327 公開 2016-12-1 08:22:00 | 显示全部楼层
現在、普通自動車免許を持っている人については、来春(3/12でしたっけ?)の「準中型自動車免許」の新設以降に普通自動車免許から準中型自動車免許に「格上げ」されます。
が、免許の条件に「準中型は5t未満に限る」というような文言が記載されます。(ここでいう5t未満というのは、車両総重量のことです)
ただし、実際に「免許証」が準中型になるのは、準中型新設以降に行う「免許更新」の時です。
新設と同時に、すべての普通免許所持者を対象に免許証を新しくしたら、大変な作業になってしまうでしょ。だから、更新時に「格上げ」された免許証が交付されます。
準中型に格上げされたと言っても、条件(5t未満に限るという文言)が入っているので、実際に運転できる車は、今の普通自動車免許と変わりません。
準中型限定5tの免許を「準中型」にしたいという場合には、「限定解除審査」を受けることになります。
この審査に合格すれば、「限定5t未満」という条件がとれるので、準中型の車両総重量である7.5t未満の車両が運転できるようになります。
>3t未満(5t限定)と4.5t未満があるみたいなのですが、これは選べるのですか?
最大積載量と車両総重量とをごちゃごちゃにしているようですね。下記を参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html
etv1148115724 公開 2016-12-1 10:04:00 | 显示全部楼层
限定解除出来るのは、普通運転免許のAT限定のAT限定だけです。
中型免許(8t限定)や(次の)準中型免許(5t限定)等の限定解除は出来ません。
(5t限定の)普通運転免許で、7.5t車を運転したいなら、新たに準中型免許を(新規に)取得してください。
nan109913077 公開 2016-11-30 12:09:00 | 显示全部楼层
中型免許を取得すればいいと思う。
10905603 公開 2016-11-30 12:02:00 | 显示全部楼层
~3月12日以降に限定解除をしてください。(種類はありません)
現在の普通免許で運転ができる貨物自動車は、最大積載量3t未満、かつ車両総重量5t未満です。
来年3月にできる準中型免許で運転ができるのは、最大積載量4.5t未満、かつ車両総重量7.5t未満です。
準中型免許ができると、それ以降に普通免許を取得する人は運転できる範囲が狭くなり(最大積載量2t未満、かつ車両総重量3.5t未満)、(新)普通免許となります。
そうすると、それまでに現行の普通免許を取得した人は「最大積載量3t未満、かつ車両総重量5t未満」の条件が付いた準中型免許(5t限定準中型)を所持しているものとみなされます。
この5t限定準中型免許を持っている人は、限定解除審査を受けて合格することで、「積載量3t以上4.5t未満、車両総重量5t以上7.5t未満の部分」も運転できる限定条件なしの準中型免許にすることができます。
教習所で限定解除の教習を受ける場合、最短4時限の技能教習+審査(検定)となります。
ただし、準中型にはAT限定がありませんので、AT限定の条件が付いている人は同時にAT限定条件を外す必要があり、4時限をプラスした最短8時限の技能教習が必要になります。
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