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今月19日までに免許の更新行かないといけないのですがいけません。

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川崎范子 公開 2017-1-9 00:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今月19日までに免許の更新行かないといけないのですがいけません。
皮膚炎を治そうと夏からステロイドを塗るのをやめたせいで
落屑が酷く人に顔を見せられません
ゾンビみたいな状態から少し良くなって来てるような気がしますが
人が大勢いる場所に行くのは怖いです。
明日過敏性胃腸炎の薬をもらいに行くのも嫌ですが行くしかないです。
一応ゴールドなんですが
この場合病気でいけない事情に当てはまりますか?
猶予は何日もらえますか
1120819314 公開 2017-1-9 01:22:00 | 显示全部楼层
難しいですね。
免許証の更新でやむを得ない理由とは
道路交通法施行令
第三十三条の六の二 法第九十二条の二第一項 の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
一 海外旅行をしていたこと。
二 災害を受けたこと。
三 病気にかかり、又は負傷したこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
この第三十三条の六の二第1項第三号に該当するかって事ですよね。
伝染する病気でも無いし、
入院等で物理的に行けない事も無い。
医者から止められているわけでもない。
ですから、「やむを得ない理由」には該当しないので、更新期間無いに更新しなければ「うっかり失効」になります。
「やむを得ない理由が認められた場合」
失効~6ヶ月:本来の色で更新ができる。(ゴールドも狙える)
6ヶ月~3年、且つやむを得ない理由が終了して1ヶ月以内:試験免除で本免が新規発行される。
「やむを得ない理由が無い場合」
失効~6ヶ月:試験免除で本免が新規発行される。
6ヶ月~1年:試験免除で仮免が発行される。
1年~:救済措置無し

一度、主治医の先生に相談してみたらどうでしょうかね?
医者なら、過去に患者さんから同じような相談を受けたりしているかもしれませんし、
診断書を書いて貰えば、やむを得ない理由になるかもしれません。
まあ、もし「やむを得ない理由」を認めて貰えなくても、6ヶ月以内なら緑免許に戻ってしまいますが、試験免除で免許証を発行して貰えるからそんなに気にする事は無いと思います。
tei1214467973 公開 2017-1-9 05:50:00 | 显示全部楼层
既答の様に 半年の猶予は有りますが
その間は無免許です

>この場合病気でいけない事情に当てはまりますか?
不可
128563411 公開 2017-1-9 01:33:00 | 显示全部楼层
当てはまらないと思うよ。それで当てはまるなら失効した人達から相当文句が出ると思う。
怖い気持ちも分かるけど、少しの時間だけ我慢して更新した方がいいと思うよ。
sob1117864954 公開 2017-1-9 01:02:00 | 显示全部楼层
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
従って、猶予は6ヶ月です。
しかし、人が大勢いる場所に行くのは怖いです。と言うなら運転免許更新センターじゃなく、近くの警察署ではダメですか?一度失効させると再交付に住民票が必要になったり手続きが少し厄介になります。どうしてもと言うなら仕方ありませんが。
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