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原付免許を平成24年3月に取り、普通免許を平成26年9月に取得しました。今

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1221981379 公開 2017-1-15 10:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許を平成24年3月に取り、普通免許を平成26年9月に取得しました。今年の1月から3月に免許の更新なのですが、この場合の講習は初回運転者講習ではないのでしょうか?
1149741511 公開 2017-1-15 11:01:00 | 显示全部楼层
初回運転者講習ではないのでしょうか?
該当にはなりません
無事故、無違反
期間しだいで
・優良運転者講習
・一般運転者講習になります
sat1239798982 公開 2017-1-15 13:02:00 | 显示全部楼层
誕生日が2月ですね…
最初の免許取得から5年に満たないので、今回は「初回更新者」になります。もしも、軽微な違反が2回以上あったり、人身事故を起こしたことがあるという場合には、「違反運転者講習」になります。
警視庁のHPより…
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初回更新者講習(2時間)
免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)
------------------------------
となっています。
n11113042829 公開 2017-1-15 10:58:00 | 显示全部楼层
運転免許の更新時講習は、免許の継続年数と違反の有無によって変わります。H24年3月が初の取得の場合、H29年1~3月の更新時期の時点(2月の誕生日が基準)では、まだ5年が経過していません。この場合は、無違反か3点以下の違反が1度だけであれば初回運転者講習、そうでなければ違反運転者講習です。
なお、最初の免許の取得以後に無違反であれば、通常は3年後の最初の更新が初回運転者講習になるものですが、人によっては他の車種の運転免許を取得するなどで期限が延び、一度も更新手続きを取らないまま5年が経過する場合があります。その場合でも、5年を経過した時点で初回運転者講習の対象からは外れ、優良または一般運転者講習になります。
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