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貨物自動車について - 最近貨物自動車の種類についてよくわからな

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uma1119084740 公開 2017-2-19 21:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
貨物自動車について
最近貨物自動車の種類についてよくわからなくなったのでアドバイスをお願いします。
最近トラック TRUCKにはそれぞれサイズが定めてあるとわかりました。以下はそのサイズです。
[小型トラック TRUCK]
全長 - 4700mm以内
全幅 - 1700mm以内
全高 - 2000mm以内
[中型トラック TRUCK]
全長 - 12000mm以内
全幅 - 2500mm以内
全高 - 3800mm以内
[大型トラック TRUCK]
全長 - 12000mm以内
全幅 - 2500mm以内
全高 - 3800mm以内
普通貨物、中型貨物、大型貨物それぞれの最大積載量、車両総重量や乗車定員の制限は分かります。
そこで質問ですが、もし最大積載量が3トン未満で車両総重量が5トン未満、乗車定員が10人以下の貨物車で全長が4700mmを超えた場合は中型貨物車になって普通免許で運転出来なくなるのでしょうか?
またその場合ナンバーの数字はどうなるのでしょうか?
それから小型トラック TRUCKとは要するに普通貨物自動車ことですよね?色々な言い方があってごっちゃ混ぜになっています。
説明に何か間違いがあったらご指摘お願いします。
それではよろしくお願いします。
avd1148395572 公開 2017-2-19 21:45:00 | 显示全部楼层
質問者さんは、道交法の規定と車両法の規定を混同しているようですね。ある運転免許が運転できる車両が何であるかは、道交法で定めます。車両法の規定とは関係ありません。
質問者さんが挙げている寸法の制限は、車両法の規定によるものです。中型と大型の制限寸法に差が無いのは、車両法では中型と大型は重量で分けているからです。
「もし最大積載量が3トン未満で車両総重量が5トン未満、乗車定員が10人以下の貨物車で全長が4700mmを超えた場合は中型貨物車になって普通免許で運転出来なくなるのでしょうか?」
いいえ。道交法では、運転免許の基準値に車両の寸法は含まれていません。重量と定員で判断しますので、上記の車両は現行の普通自動車免許(3月12日以降は準中型免許の5t限定)で運転できます。
「またその場合ナンバーの数字はどうなるのでしょうか?」
ナンバープレートの分類番号の上1桁は、車両法の小型トラックなら4か6、中型/大型トラックは1です。大型は中型以下より大きな大板プレートになります。いずれも車両法の基準によるもので、これを見て必要な運転免許を判断することはできません。
「小型トラックとは要するに普通貨物自動車ことですよね?」
車両法では、小型トラックは小型貨物自動車のことです。中型/大型トラックは普通貨物自動車です。
「色々な言い方があってごっちゃ混ぜになっています」
そこは同感ですね。縦割り行政の悪い所だと思いますが、警察庁が管轄する道交法と、国交省が管轄する車両法では、同一あるいは類似の表現で内容が違うものが多く、詳しい人でなければ混乱します。例えば二輪車では…。
・道交法で「原付」とは50cc以下の二輪車、車両法では125cc以下の二輪車。
・道交法で「自動車」は50cc超~125cc以下の二輪車を含むが、車両法は含まない。
・道交法で「小型二輪」と言えば50cc超~125cc以下の二輪車、しかし車両法で「小型二輪」と言えば「二輪の小型車」で250cc超の二輪車
・10tトラックを運転するのに必要なのは「大型」自動車免許だが、車両法では10tトラックは「普通」貨物自動車。
このあたり、もっとシンプルにできるのではないかと思うのですが…。
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