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初心者運転期間の者です。 - 去年の10月に59kmの速度超過でオ

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1210766381 公開 2017-1-19 18:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者運転期間の者です。
去年の10月に59kmの速度超過でオービスを光らせてしまい、警察署で調書等の手続きを済ませてきたのですが、
先日
「来週の何日に検察庁に来てください、交通違反についてお尋ねしたいことがあります」
と郵便が届きました。
その時に印鑑と免許証を持参してくださいと書かれていました。
そこで質問なのですが、
1.その場で罰金等はもうされますか?
2.初心者期間+12点の場合、1発で停止とは聞きましたが、再試験等は確定ですか?初心者講習を受ければいいだけですか?
初めてこういう事になったので、知りたいことがたくさんなので、こういうことも知っておいた方がいいみたいな事があれば、教えてください。
dec1110258309 公開 2017-1-26 16:08:00 | 显示全部楼层
運転初心者ってことは、同種前科無し。略式に応じず、正式裁判で刑罰に服したいと検察で申し立てれば不起訴ですね。不起訴になっても免停は避けられないが、罰金は回避できますな。検事の当たりが悪く、起訴されてしまっても1日で結審して当日に判決が言い渡される。でっ、罰金額は略式に応じた時と同額か、少し安くなるのが通常。59キロ超過なら8万円って辺りかな。満額の10万円ってのは、まずまず無いだろ。どの途、略式に応じたら有罪確定なんだから、社会勉強の心算で正式裁判を要求するのも良い社会勉強になると思うぞ。
1146723804 公開 2017-1-19 21:39:00 | 显示全部楼层
反則点数制度と初心者運転期間制度は別ものです。
リンクは有りません。
初心者運転期間制度に就いて
➀通知が来たら必ず初心者運転講習を受講して下さい。
但し、受講しないと再試験になる場合が有ります。
更には、受講して再試験に合格しないと免許は取り消されます。
一度で3点以上の違反は、初心者講習対象外と書かれてはいますが、
一回で12点になる様な違反(59km)悪質とみなされる場合も有りますので、都道府県自動車試験場の係官にTELしてお聞き下さい。
反則点数制度につて
59kmの速度超過は、反則点数12点です。
行政処分の対象になりますので、簡易裁判所からの呼び出しをお待ち下さい。
罰金が言い渡されます。
更にその後、別の日に警察より連絡が有ります。
点数が通知されて、違反者講習の受講を促されます。
※点数によって、免許停止期間は異なります。
違反者講習を受講して、試験で良い成績を取得すれば、免許停止期間は削減されます。
vid124277291 公開 2017-1-19 21:02:00 | 显示全部楼层
1.その場で現金で支払えなければ、そのまま刑務所に送られます。
2.確定です。
15万円ほど準備しておいてください。
1150145033 公開 2017-1-19 19:13:00 | 显示全部楼层
検察は刑事処分にしか関わりませんので、免停などの行政処分の話は出ません。また、罰金額は裁判所が決めますので、検察官が言うとしたら予想額でしょう。
初心者講習は、軽微な違反を繰り返して3点になるか、一度に4点以上になれば、対象です。点数が多くても、講習を受ければとりあえずは再試験からは逃れられます。
1049982037 公開 2017-1-19 19:03:00 | 显示全部楼层
自分は未成年のときに同じ経験があります。
検察庁に呼び出され、家庭裁判所送致されました。
特に何もなかったですが。
罰金は未成年なのでなし。
初心者講習を受け、免停だけですみました。
成人してる場合は簡易裁判所に出頭するように通知が来ます。
後日、罰金の支払い通知が来ます。
1142964719 公開 2017-1-19 18:58:00 | 显示全部楼层
検察庁に行くと
ヤクザみたいな奴が居てね
机に足乗せて
オイ!罰金ナンボやと思う?って聞いてくる
オイラは9万位かなと答える
おー。そうや
で終わって、罰金払いに裁判所にいく
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