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事故後にてんかんと診断された場合は - 運転免許証を取り消しになりま

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oms1148548347 公開 2017-2-10 18:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
事故後にてんかんと診断された場合は
運転免許証を取り消しになりますか?
2年間〜5年間運転出来なくなるのでしょうか。
講習を受け、薬を飲み続ければ運転は可能なのでしょうか。頻度によりますか?
ken1021241169 公開 2017-2-14 21:24:00 | 显示全部楼层
道路交通法に沿ってお答えします。
最後の運転に支障を来す発作から2年経過していない状態であれば、運転はできませんので、まず運転しないことはどうしても必要です。
では免許そのものはどうなるかというと、更新日まで保持していることそのものは違法ではありません。ですので、運転をせずに更新日か、最後の発作から2年経つまでのいずれかまでは様子をみることは大丈夫ということになります。
更新日より先に最後の発作から2年たてば、この時点で公安委員会の規定の書式の診断書を医師に書いてもらって提出することになります。そこからは運転も可能です。
では2年経つ前に更新日が来たらどうなるかですが、更新に行けば、病状申告の質問票を全員渡されますので、そこで「過去5年以内にけいれんなどの運転に支障がある状態が起こったことがあるか」という質問にYesのチェックを入れれば、診断書のことなどはそこでも説明してもらえます。この質問票で正確に秒女医鵜を申告すること、これは法律に定められた義務ですので、きちんと申告しないことそのものが法に違反します(罰則は1年以下の懲役か30万円以下の罰金とかなり重い刑罰になります。万が一スルーしてしまうと、その後事故が起こった場合などに保険金が下りないなどの経済的リスクも甚大です)ですのでこれはきちんと申告しましょう。
では免許がどうなるかですが、これはその時点での病状で決まります。基本的には2年以上運転に支障がある発作が更新の時点で起こっていなければ、そのことを医師に診断書で証明してもらうことで運転免許は更新できますが、そうでない場合は免許は一旦失効します。失効から3年以内に最後の発作から2年経てば、その時点で医師の診断書を再度提出して病状を証明してもらえば、運転免許はそのまま返してもらえます。残念ながら失効から3年以内に2年以上発作がない期間が作り出せなければ、これはそのまま本当に失効し、その後病状が改善しても再取得には自動車学校からやり直すことになります。
ただ、自分がどうなるのかはよくわからない、という方もいるでしょうから、簡単なのは各都道府県の運転適性相談窓口に聞いてみることですね。
運転適性相談窓口一覧
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf
1149798391 公開 2017-2-10 18:46:00 | 显示全部楼层
てんかんから2年間、症状出てないと医師が診断すれば、運転は可能です。
てんかんがあるなら、運転を控えることです。
よく、車の事故とかでてんかん持ちだった人が薬をちゃんと飲んでいたけど、事故を起こしてしまったケース、少なくないんですよ!
薬は症状が出なくなるのではなく、出にくくするだけです。
何かふとした起伏の変化でもてんかん発作はでますよ!
薬をのんでいるから大丈夫だろうという安心感から運転をして事故して人を死なせてからでは遅いと思いますが!
私もてんかん持ちで、5年間は車の運転は控えましたね!
仕方なく乗らなきゃいけない時は、助手席に運転できる人を乗せて、やばいと感じたらすぐに止めて運転を変わってもらいました!
tak127607141 公開 2017-2-10 18:20:00 | 显示全部楼层
医者の判断だろう、、、、、、
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