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運転免許停止処分者講習を受けて一度も捕まってないんですが初心者講習とゆうも

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1150340531 公開 2017-1-27 14:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許停止処分者講習を受けて一度も捕まってないんですが初心者講習とゆうものは来るんですか?
1152540621 公開 2017-1-27 16:21:00 | 显示全部楼层
条件次第で来ますよ…….
eqz1248103612 公開 2017-1-27 20:41:00 | 显示全部楼层
>初心者講習とゆうものは来るんですか?
不明です。
初心者講習の対象になる条件は、
下記となりますので、
あとはご自身でご判断されてください。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反が
・3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象となる
たとえば車の免許を取得すると、
原付ものれますが、あくまでも車の初心者期間です。
車の初心者期間ですから、期間中に原付でいくら
違反をしようが、初心者講習の対象にはなりません。
これが、初心者講習のルールです。
ですが、車種を問わず全違反点合計で決定する
処分があります。これは行政処分と呼ばれます。
たとえば、
・普通2輪免許を2年前に取得
・1年以内に普通免許【車】を取得
という人は、あくまでも車の初心者期間なので、
車での違反が3~4点になると、車の初心運転講習の
対象になります。
それとは別に、普通2輪で違反を4点、
車で違反を2点で計6点になると、
全免許が30日停止処分になります。
わかりにくいですが、初心者期間中は、
①初心者限定の処分制度

②全ドライバー共通の行政処分
という、2つの処分制度の対象となります。
②は車種とわず、全違反点合計で処分が決定し、
全免許が処分対象という制度。
①は初心者とされる車両での違反点合計だけで
処分が決定し、処分対象も初心者とされる免許だけ
という制度です。
1252512449 公開 2017-1-27 16:25:00 | 显示全部楼层
初心者講習とゆうものは来るんですか?

違反をしなければ
郵送通知は有りません

1年間を過ぎれば
初心者講習から対象外になります
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