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60日間の免許停止処分の通知が来たのですが、指定された日時に行き

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1049737135 公開 2017-2-23 21:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
60日間の免許停止処分の通知が来たのですが、指定された日時に行き免許証を預けに行くだけで良いのでしょうか?
講習案内というのがあるのですが
これは別日時でも可能という事だけで必ず受講
しなければならないのですか?
それとも30日間に下げたければ受ければ良いものなのでしょうか?
ちなみに前回30日の免停を受けた時は受講はした記憶があります(汗
103737608 公開 2017-2-24 08:56:00 | 显示全部楼层
>指定された日時に行き免許証を預けに
>行くだけで良いのでしょうか?
はい。それでもOKです。
>これは必ず受講しなければならないのですか?
>それとも30日間に下げたければ受ければ良いものなのでしょうか?
講習は「免停処分者講習」です。
受講は義務ではありません。
免停期間を短縮したい人が、任意で受講をするものです。
質問者さんの場合、60日免停なので、
講習は2日。受講をすると免停期間が60日→30日に
短縮されます。
回答は以上ですが、
今回の免停明けは前歴1か前歴2です。
前歴というものは免停処分歴なのですが、
免停明け1年の無事故無違反で前歴0に戻ります。
過去にも30日免停処分歴がおありのようですが、
その免停あけ1年以上の無事故無違反歴がないの
であれば、今回の免停明けで前歴2となります。
前歴2の場合の処分基準は下記が適用されます。
=============
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消し
=============
非常に厳しい基準です。
なので、もし前歴2に該当されるのであれば、
今回の免停明け1年は無事故無違反になるように
されてください。
11807553 公開 2017-2-23 22:18:00 | 显示全部楼层
60日間の免停は経験無いですが、30日間免停の時は「免停講習」に行きましたね。
ハガキで通知が来て指定された日時と時間に免許センターで講習を受けました。
学科のテストを合格したら「講習を受けた日だけ」の免停で、翌日から運転は出来ました。
ちなみに免許書は警察署や免許センターに預けるのではなく、自分で保管するように言われました。
最後に↓
講習は必ず受けて下さい。
講習に行かないと「免許取消」になります。
1248876376 公開 2017-2-23 22:10:00 | 显示全部楼层
「指定された日時に行き免許証を預けに行くだけで良いのでしょうか?」
それで構いません。預けた日から60日の免停です。
「必ず受講しなければならないのですか?」
「それとも30日間に下げたければ受ければ良いものなのでしょうか?」
停止処分者講習の受講は任意です。2日間の講習と22,000円の支払いが嫌であれば、受ける必要はなく、受けなければ60日まるまる免停になるだけです。
なお、講習を受けても30日が短縮されるとは限りません。講習の最後に行われる試験の結果により、27日短縮、24日短縮あるいは短縮無しになる場合があります。
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