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運転免許証の偽造について。 - 運転免許証の名前部分にラベルを貼って仮

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jlo1119765805 公開 2017-2-28 00:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の偽造について。
運転免許証の名前部分にラベルを貼って仮名の状態で提示するのは違法ですよね?
けれど、もし免許証そのものには一切細工をせず、たとえば免許証入れの内側などにラベルを貼って中の免許証の名前を誤認させようとすることは、やはり公文書の偽造等にあたるのでしょうか?
知人が本人確認のある某ライブに参加するのですが、本人の名前が入ったチケットを持っていないため上記のような方法で乗り切ると言って聞かないのです…。
多分グレーゾーンだから大丈夫と言ってますが、アウトだとはっきり言ってあげたくてこのような質問をさせていただきました…。
お詳しい方、知恵をお貸しください。
aaf1148391861 公開 2017-2-28 11:25:00 | 显示全部楼层
何をしようがアウトです。
文書偽造、同行使罪になります。
また詐欺罪にも該当します。
あくまでもライブ運営者が
被害届をだせばですが。
>運転免許証の名前部分にラベルを貼って
>仮名の状態で提示するのは違法ですよね?
有印私文書偽造、同行使罪です。
>許証そのものには一切細工をせず、
>たとえば免許証入れの内側などにラベルを
>貼って中の免許証の名前を誤認させようとすることは、
>やはり公文書の偽造等にあたるのでしょうか?
はい。くりかえしですが有印私文書偽造、同行使罪です。
偽造という犯罪は、文書本体をいじって
偽造行為することだけではないのです。
正式な文書を、他人に偽ってみえるように細工を
するすべての行為が偽造罪となり、
それを使用する行為が行使罪となります。
1151007957 公開 2017-2-28 01:50:00 | 显示全部楼层
たとえ本体に細工しなくても、国家公安委員会の公印のある公文書を意図的に加工すること自体が偽造行為に当たります。従って、逮捕事案ですから、絶対にやめさせてください。最大10年間服役する覚悟なら、それでもいいでしょうけれど前科者になってしまい、将来に傷が残ります。
刑法第百五十五条(公文書偽造等)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
1150906553 公開 2017-2-28 01:01:00 | 显示全部楼层
何事も行為ではなく心なのです、本人がグレーとか言っている時点で、その人の心はアウトです。
実質的にも他の方々がおっしゃってる様にアウトですが。
言うことを受け入れないなら今後関わりにならない方が賢明だと思います。
ohs107369728 公開 2017-2-28 00:47:00 | 显示全部楼层
むしろ、合法と思う方がおかしいかと(笑)
意図的に誤認させてるので
yuk104118657 公開 2017-2-28 00:29:00 | 显示全部楼层
アウトですね。本体に手を加えなくても、誤認させる工夫をして提示するだけで、公文書偽造が成立します。法定刑が懲役の重い罪ですよ。
sns119033672 公開 2017-2-28 00:22:00 | 显示全部楼层
完全にアウトです。偽造になります
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