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運転免許の期限は誕生日の1ヶ月後(誕生日が1月16日なら2月1

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1152111618 公開 2017-2-17 11:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の期限は誕生日の1ヶ月後 ( 誕生日が1月16日なら2月16日が期限日 ) ですが、この日を過ぎてしまうと失効になりますよね。
そこで質問です。
① 失効後、再取得する場合は所定の手続きを済ませて適性検査や講習などを経れば免許が復活しますが、本人が病気などで如何しても赴けない場合は如何すれば良いですか?
② 運転経歴証明書は自主返納した人だけが申請できる制度とのことで、失効した人は申請できないそうですが、失効した人が運転経歴証明書を申請したい場合、免許を一旦復活させるしかないということでしょうか?
③ 失効した人が元々返納するつもりだった場合、失効後に免許の抹消について何か手続きをする必要などは無いのでしょうか?
1151117768 公開 2017-2-17 12:18:00 | 显示全部楼层
運転免許ですが、期限後6か月以内であれば、試験などの免除で再手続き可能です。(その間は運転できませんが)
あとは、やむを得ない事由と、失効してからの期間により手続きが異なります。病気、負傷などであれば、その証明(病名と入院期間などを示す病院の書類)が必要となります。
1.本人が病気などで。。。とのことですが、病気でも入院でなければ、タクシーなどを使って更新に赴けると思うので、”どうしても更新に行けなかった理由”が必要でしょうね。うつ病などの場合は、公安委員会提出用の診断書を必要とする場合もあるようです。
2.運転経歴証明書は”有効期間中”の返納に限りますから、それが入用なら、免許をもう一度有効に戻す必要があります。
3.そのあたり不明です。おそらく、何も手続きはしなくていいと思いますが、一応、警察、免許センターに確認ください(失効していても念のため返納してくれ、といわれるかもしれません。(悪用されるのを防ぐため)
金泽 公開 2017-2-23 07:32:00 | 显示全部楼层
本人が病気などで如何しても赴けない場合は如何すれば良いですか?

出産、海外出張、病気etc... 助けて! 免許証の更新手続きができない!
https://gazoo.com/car/pickup/Pages/drivers_license_140317.aspx
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