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大型二輪車に乗っていて右折禁止で2点減点されてしまいました。

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1151124580 公開 2017-4-22 09:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大型二輪車に乗っていて右折禁止で2点減点されてしまいました。
2年前に普通免許を取って今年大型二輪の免許を取りました。
大型二輪免許は取って1年経っていないので初心者講習を受けなければならないのでしょうか?
また何点減点されてしまったら免停、免取りになるのでしょうか?
あと初心者講習を受けた場合、何度も0点に戻るのでしょうか?
1226679198 公開 2017-4-22 11:28:00 | 显示全部楼层
自動車学校の学科教習で、運転免許制度に関しての講義もあったはずですので、もう一度よく思い出してみましょう。
1)違反点数は「減点」されるものではありません。
2)初心者特例の対象になるのは、初心者対象の免許・車両での違反や(人身)事故だけです。
その対象免種・車両での違反が、3~4点以上になった場合に「初心運転者講習」の通知がきます。なので、まだ「大型二輪」の初心運転者講習の通知は来ません。
今回、「大型二輪車」での右折禁止で2点ですから、あと1回「大型二輪車」でなんらかの違反をすれば、初心者特例の対象になります。
初心者特例の対象になった場合、初心運転者講習を受けることになるのですが、この講習を受ければ「再試験」を回避することができます。
一度この講習を受けた後に、再度「初心者特例」の対象になってしまった場合には「再試験」が課せられます。
3)免許停止や取消処分といったものを「行政処分」と言います。この処分を行うために用いるのが「(違反)点数制度」です。これが本来の点数制度の使用方法ですので、初心者特例の点数制度とは分けて足し算をします。
また、初心者特例は「免種ごと」の足し算をしますが、こちらは「免種を問わず」に足し算をします。
初心者講習とは分けて、ということですから初心運転者講習を受けたとしても、行政処分点数が0に戻ったりするわけではありません。
大型二輪車で2点の違反ですから、今日現在「前歴0回・累積2点」という状況です。この2点を0にするには、今日の違反から1年間を無事故無違反(二輪・四輪を問わず)で過ごせば、累積0点扱いです。
前歴とは、過去に行政処分を受けた回数を指します。あなたはまだ免停などを受けたことがないので、前歴0回です。
前歴0回の場合、違反の累積点数が6~8点で30日、9~11点60日の免停、12~14点で90日の免停対象、15点以上で取消処分の対象になります。
仮にですが、今、大型二輪車での違反が2点です。初心者期間が明けないうちに、大型二輪車で2点の違反をしてしまったら、初心者特例の対象になりますね。初心運転者講習の通知が来ます。これに従い受講をすれば、再試験は受けなくて済みます。
受講後まだ初心者期間があけないうちに、大型二輪で1点の違反をし、さらにまた2点の違反をしたとします。すると、2回目の大型二輪車での初心者特例対象ですから、問答無用で「再試験」となります。
一方、行政処分点数のほうは、順番に2+2+1+2で累積7点になります。よって30日の免許停止処分となるのです。
1152278691 公開 2017-4-22 17:10:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受けなければならないのでしょうか
対象外になります


右折禁止で2点減点されてしまいました。
前歴0回、違反加算点数2点


何点減点されてしまったら免停、免取りになるのでしょうか?
下の貼りつけた表を参考に


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
uhc1149614058 公開 2017-4-22 17:01:00 | 显示全部楼层
あの減点では無く加点になりますけど。
rab1047949989 公開 2017-4-22 11:13:00 | 显示全部楼层
大型二輪車であと1回捕まったら初心者講習の対象になる。
免許の種類に関係なく累積6点で免許停止の対象になる。
初心者講習を受けたからと言って0点になるわけではない。
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