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30年以上前に原付の免許を持っていたが、無免許で750CCを運転

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1152492969 公開 2017-4-20 21:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
30年以上前に原付の免許を持っていたが、無免許で750CCを運転して事故を起こし、業務上過失致傷で罰金刑を受けました。この度車の免許を取得するのに仮免許までとったのですが、人から聞いた話
だと違反者講習を受けないと免許の本試験を受けられないと言われたのですが原付の免許しか持ってなかった人も同じ様に受けないといけないのでしょうか?
詳しく分かる方教えて下さい
1249020759 公開 2017-4-21 11:36:00 | 显示全部楼层
~運転免許試験場で受験相談をして、取消処分者講習の受講が必要かどうかを確認してください。
まず、免許の種類に関係なく、欠格期間が指定された取消処分を受け、免許を再取得する場合は、過去1年以内に取消処分者講習を受講している必要があります。
取消処分者講習の制度が始まったのは今から約27年前で、質問者さんが無免許運転で事故を起こした後ですから、取消処分の記録が残っていないことも考えられ、それなら講習受講は必要ありません。
しかし、30年以上前はどうだったかは不明ですが、現在は行政処分を実施した記録を8年間保存することになっていますので、30年以上前であっても、取消処分者講習の制度が開始された時点で取消処分の記録があり、そのまま残っていることも考えられます。
もしも、講習が必要であれば、本免の受験資格がなく、受験時に発覚してそれから受講したのでは、受講待ちで免許の取得が2ヶ月程度遅れます。
今のうちに、運転免許試験場で受験相談をして、取消処分者講習の受講が必要かどうかを確認してください。
umi1012007278 公開 2017-4-20 21:34:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習ですが、公安委員会に取消のデータが残っている人のみ対象です。
おそらくですが30年前はこの制度はありませんし、データベースが出来ていないと思います。
免許センターに直接聞けば教えてくれます。
rei1010488521 公開 2017-4-20 21:06:00 | 显示全部楼层
違反者講習ではなく「取消処分者講習」ですね。原付も立派な運転免許です。対象になりますよ。
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