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初心者運転期間中(免許交付日から一年未満)なのですが、去年に一度信号無視

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池野瞳 公開 2017-5-5 22:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者運転期間中(免許交付日から一年未満)なのですが、
去年に一度
信号無視で2点
本日
40kmの道を60kmのスピード違反で2点
の合計4点になってしまいました。
免許交付日からまだ一年経過していない私は持ち点が3点しかないので、
初心者違反講習の対象者だと認識しています。
が、交付日から一年間はあと数週間で経ってしまいます。
①初心者違反講習の対象の期間は講習のハガキが届いた時点ではなく、
違反日の時点との解釈で正しいでしょうか?
(例えば…去年5/1交付だが、今年の4/30に違反し、ハガキが5/14に届いた
この場合、初心者違反講習の対象になるのか)

さらに
②免許停止はいつからなのでしょうか?
持ち点を超えたら免停ということは、分かっているのですが
違反したその瞬間からなのか、それがハガキが届いた時点なのか、講習を申し込んだ時点なのか、
それが分かりません。

そして
③初心者違反講習を受けるだけで免許は復活するのですか?
もちろん納付金は払うのは承知で払い込み予定なのですが、受講は初心者違反講習のみで良いのか、
初心者違反講習受けた直後から免許や持ち点は復活するのか。

最後に
④初心者違反講習は1ヶ月以内の受講とは分かっているのですが、
それはハガキが届いた時からでしょうか?それとも違反日からでしょうか?
ちなみに、違反講習受講のハガキは違反日からどの程度で届きますでしょうか?

沢山の質問になりますが、お答えお願い申し上げます。
1135287343 公開 2017-5-5 22:29:00 | 显示全部楼层
誤解していることが多いですが、持ち点が3点ということはありません。
3点以上になると初心者講習の対象で、違反日が起算です。質問者さんは初心者講習に行かなければなりません。
免停は6点~なので免停もありません。15点になると取り消しです。
点数は最後の違反から1年以上無違反なら順次なくなっていきます。
ae1112377765 公開 2017-5-10 16:45:00 | 显示全部楼层
初心者運転期間中(免許交付日から一年未満)
1052290510 公開 2017-5-10 16:42:00 | 显示全部楼层
いろいろ大きな誤解をされていますが、
まずは回答からとなります。
>①初心者違反講習の対象の期間は講習の
>ハガキが届いた時点ではなく、
>違反日の時点との解釈で正しいでしょうか?
はい。その御認識で正しいです。
違反点の発生は違反日。
初心者期間の定義は免許取得1年間です。
>②免許停止はいつからなのでしょうか?
違反が記載のある2回のみならば
免許停止処分は発生しません。
>③初心者違反講習を受けるだけで
>免許は復活するのですか?
免許は復活しません。
そもそも免許がなくなることにはなりませんので、
復活しようがないです。
>④初心者違反講習は1ヶ月以内の受講とは
>分かっているのですが、それはハガキが届いた時
>からでしょうか?それとも違反日からでしょうか?
通知が届いて1ヶ月程度です。
>違反講習受講のハガキは違反日からどの程度で
>届きますでしょうか?
あくまでも相場ですが違反から1ヶ月程度です。
かかるときはもっとかかります。
通知が届くまでの間に初心者期間が終了してしまっていても、
講習受講をしなくて良いということにはなりません。
回答は以上です。以下が長くなりますが大きな誤解に
ついてです。
■違反点について
「持ち点」や「減点」という概念は存在しません。
免許はキレイな状態が0点であり、
違反により違反点が加点され、
違反点合計が基準に達すると処分の対象になる
が原則です。
■処分制度について
ここは少し複雑です。
初心者期間中は、
①初心者限定の処分

②全ドライバー共通の行政処分
という2つの無関係な処分の対象となります。
両方とも違反点が関係するので、質問者さんのように
1つの処分制度として混同されている方が多いですが、
まったく別のルールの2つの処分制度です。
以下、そのルールです。
①初心者限定の処分
・初心者期間は、車両区分ごとに設定される
・初心者期間中に初心者とされる車両での違反が
・3~4点になると
・初心者となる車両の初心者講習の対象となる
・講習を受講しない場合は再試験となる
・再試験に合格しない場合は、初心者となる免許のみ
取消しとなる
これがルールです。
質問者さんが、
・何の初心者期間であり?
・何の車両で違反をしたか?
に間して記載がありませんので、
質問者さんが初心者講習の対象になるかどうかは、
判断が不可能です。
でも、これはご自身でご判断可能かと思います。
なおこの制度における処分は、
・初心者講習
・再試験
・初心者となる免許の取消し
のみであり、免停処分は存在しません。

②全ドライバー共通の行政処分
初心者期間が終了すると、対象となる処分制度は、
この行政処分のみとなります。
ルールは下記です。
・車種関係なく
・全違反点の合計が基準に達すると
・免停や免許取消しになる
・処分対象となる免許は保有している全免許が対象
よってこの制度における処分は
・全免許の停止処分
・全免許の取消し処分
・免停処分者講習
となります。
この処分の場合、
何点でどういう処分になるかという処分基準は、
過去の行政処分歴である前歴の回数で変わります。
質問者さんは恐らく過去処分歴がない「前歴0」
かと思いますが、この場合の基準は下記です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
=============
質問者さんの現在の合計違反点は4点です。
よって「全免許の30日免停まであと2点の猶予がある」
という状態です。
なので、免停にはまだなりません。

なお、初心者期間中の違反点の注意事項です。
違反点は、
・初心者期間が終了しても消えません
・初心者講習を受講しても消えません
違反点が消えるのは、
・違反日以降1年間の無事故無違反達成
・免停があけたとき
・違反者講習を受講したとき
・違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の軽い違反に限り、
違反日以降3ヶ月間の無事故無違反で0点に戻る
という場合のみです。
初心者期間や初心者講習はいっさい関係ありません。
長くなりましたが以上です。
103550650 公開 2017-5-5 22:41:00 | 显示全部楼层
1)初心運転者講習は受けることになると思います。というか受けた方がいいでしょう。受けなくてもいいですが、その場合は後日「再試験」に通知が来ます。
再試験の合格率は10%弱と言われています。不合格になる人が多いということです。不合格だと初心者該当免許は取消になります。
2)累積4点では免停にはなりません。免停とは「行政処分」となりますが、初心運転者講習(初心者特例)とは別のものです。
累積6点から免停処分の対象となります。
3)初心者期間内に一定の条件の点数を超えると「初心者特例」の対象です。本来は「再試験」となるのですが、「初心運転者講習」を受けることで「再試験」は受けなくても済みます。
「持ち点」という概念は捨てて下さい。誰しも免許を取得した時点では「0点」なんです。
違反をすると違反の内容に応じて点数が加点されるのです。
「初心運転者講習」と「行政処分」は別モノと書きました。初心運転者講習を受けても、累積4点は変わりません。
行政処分点数の累積4点を消したければ、今日の違反から1年間を無事故無違反で過ごせば、累積0点扱いになります。
4)初心運転者講習の通知はだいたい1ヶ月程度でくるそうです。配達証明郵便できますから、いつあなたがうけとったのかが、差出人(公安委員会)がわかるようになっています。
通知を受け取ってから1ヶ月以内が原則です。
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