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運転免許証について。 - 運転免許を取得したのが4月20日で、

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cha1048985983 公開 2017-5-1 01:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証について。
運転免許を取得したのが4月20日で、一年未満の2月20日に50km/hでオービスを光らせてしまい、4月29日に出頭通知が来たのですが、この場合違反点数は初心者のときの点数から引かれるのか、判決が出た日(初心者期間経過後)の点数から引かれるのか、教えていただきたいです!
浅野 公開 2017-5-1 01:21:00 | 显示全部楼层
初めまして。
早速ですが平成28年4月20日に免許取得で今年平成29年2月20日に違反、
4月29日に出頭で宜しいですか?
この場合ですと初心運転者期間中の違反になります。
あくまでも違反をした日が2月20日ですから。
4月29日の出頭は鮮明に写された写真を見せられ「あなたに間違いないですね」と違反事実の確認を行います。
参考になれば幸いです。
篠崎 公開 2017-5-1 10:58:00 | 显示全部楼层
「違反点数は初心者のときの点数から引かれるのか、判決が出た日(初心者期間経過後)の点数から引かれるのか、教えていただきたいです!」
何を言っているのか理解不能ですね。
・交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、引かれることはありません。
・初心者の点数とか、判決の点数と言ったものはありません。違反すれば点数が累積します。初心者期間なら初心者期間用の点数も別に累積します。その累積した点数によって行政処分が決まります。ただそれだけです。
hai1147928357 公開 2017-5-1 06:32:00 | 显示全部楼层
一年未満の2月20日に50km/hでオービスを光らせてしまい、
4月29日に出頭通知が来たのですが、

行政処分

初心者講習

呼出状通知が郵送
交通課・交通指導係、
写真確認後、違反確定
簡易裁判所、出頭・
略式命令(書面審理)
罰金刑確定・支払い(最高10万以下)
その後・通知郵送
警察本部・交通部、
運転免許試験場 行政処分から

行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認

免停講習を受ければ・免停期間短縮
免停講習終了後
免許を返納してもらった時点で
免停期間終了
aqu101234761 公開 2017-5-1 04:49:00 | 显示全部楼层
当たり前のことだけど違反をした日、つまりは2月20日になるよ。
この日付だけは絶対にズレないだろ?
出頭通知が来た日や出頭日はいくらでも変わるし、判決?の日だって別に決まってはいない。
世の中そんなに甘かないよ。
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