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運転免許取得の際の質問票について質問です。 - 2年ほど前にストレス過

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1253259788 公開 2017-5-10 04:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取得の際の質問票について質問です。
2年ほど前にストレス過多で眠れなくなり、精神科へ1度行き、診察して貰ったところ、一時的になってるだけで時間が経てば治るから、もう少し様子を見てそれでもダメならまた来てと言われ、睡眠薬を処方されて結局飲まずに一回見てもらっただけで終わりということがありました。
そしてその1年後に原付免許の更新の時期がやってきて、精神科に行った事を電話でですが話しして、けっきょく面倒なので原付の更新はせずに終わりました。
そして、今年合宿免許で車の免許を取得しようと思ったのですが、質問票に、精神科への通院歴があるか?とありました。
あるにはあるので、はいにしようと思うのですが、この診断書ってその時の先生じゃないといけないのでしょうか??
遠くに引越しをしてしまったので、もしその先生じゃないといけないならかなり手間も費用もかかるといった状況です。
また、電話での報告でも記録って残るんですかね??
eov1148534416 公開 2017-5-10 05:04:00 | 显示全部楼层
ご質問の前提としまして、合宿免許の申込用紙(質問票)にそのような欄があり、「はい」の場合は診断書の添付が必要、という認識でよろしいでしょうか?
添付が必要でなければ、「はい」に~して、その後の経過を書くだけで終了で良いと思います。
仮に診断書の添付が必要でしたら、通院された医院が発行したものである必要があります。その場合は、通院された医院に連絡し、診断書を再発行後に郵送してもらうのはいかがでしょうか。
医療法で5年間の患者カルテ保存義務がありますから、2年前の通院であれば再発行してもらえると思います。(おっしゃるように再発行料はかかりますが。)
あと免許センターでは、電話での記録はとってないと思います。
1251917045 公開 2017-5-10 11:06:00 | 显示全部楼层
仮免学科試験や本免学科試験を受験する際に提出を義務付けられている質問票には、そのような項目が存在しませんので、臨機応変に判断してください。
精神科へ継続的に通院をして治療を受けていたことがあれば、明らかな通院歴と言えますが、眠れなくなってスポットで1回だけ診察を受けて眠剤をもらったことまでを通院歴として申告する必要はないと考えます。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83091.htm
ここに本来の質問票のフォーマットがありますので、該当する項目があるかどうかを確認してください。
該当項目があれば、教習所へ入所をする前に運転免許試験場(運転免許センター)で適性相談が必要ですし、該当する項目がなくても、運転に支障をきたす恐れのある病気で治療を受けていれば、同様に相談をする必要はあるでしょう。
しかし、過去に精神科へ行ったことがあるかどうかまでを申し出る必要はありませんから、学科試験を受ける際の質問票への記入のみ正確に行ってください。
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