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ツレから相談受けたんだけど、的確な答え判断出来ないので質問です。 - 癲癇

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1251833201 公開 2017-6-17 21:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ツレから相談受けたんだけど、的確な答え判断出来ないので質問です。
癲癇、を持っているツレが薬を飲んでいる期間中に免許の更新があり過去に癲癇を起こしたことがないことでそのまま更新しました。けど、車の運転は一度もせずに来月、2年経ちます。そこで医師に診断書の記載を頼むらしいですが、まず警察署で特別な用紙をもらうみたいなんですが、そこで前回の更新時に過去5年以内に癲癇を起こしていないという事を言っているので何か問題があるのではと言っているのですが正直私には分かりません。教えてください。
yumi1049398099 公開 2017-6-17 21:53:00 | 显示全部楼层
その判断をするのはあなたではありません
気にしなくて結構です
1149704901 公開 2017-6-20 14:10:00 | 显示全部楼层
まずは免許センターの相談窓口で確認ですね。
ただし、
>薬を飲んでいる期間中に免許の更新があり
>過去に癲癇を起こしたことがないことで
>そのまま更新しました
という記載がありますが、
これが2014年5月以降ならば道交法改正後なので、
懲役刑も定められた犯罪に該当します。
コレに該当するのであれば、
高確率で過去の犯罪行為がバレてしまい、
検挙→送検→起訴対象になります。
てんかんに関して、
免許の取得や更新に関する条件は以下となっています。
①発作が過去5年間以内に起こったことがなく、
医師が「今後発作が起こるおそれがない」と診断した
②運転に支障をきたす発作が過去2年間以内に起こったことがなく、
医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」
と診断した
③医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び
運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、
今後、症状の悪化のおそれがない」と診断した
(ただし上記2の発作が過去2年間以内に起こったことがないのが前提)
④医師が2年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って
起こっており、今後症状悪化のおそれがない」と診断した
なので、最低でも1年、
大抵は2年・5年は医師の継続的な診断を
受けていたことが大前提となります。
jmc1120289774 公開 2017-6-20 12:37:00 | 显示全部楼层
適度な改行、空行がない。
仕事ができない人の文章だな(哀れ)。
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