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【道路交通法】緊急自動車についての質問です。(自衛隊車両は除きま

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sam1140550734 公開 2017-5-27 18:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
【道路交通法】緊急自動車についての質問です。
(自衛隊車両は除きます)

その1
緊急走行をしている警察車両に誘導されている車両は、緊急自動車の扱いになりますよね?
この場合の、誘導される車両の台数に、決まりはあるのでしょうか?
例えば、「パトカー1台につき、◯台まで」など。

その2
免許を取ってから2年間は、緊急自動車の運転をすることができないんですよね?
(審査合格の場合を除く)
この規定は、緊急走行している警察車両に誘導されることによって緊急自動車扱いになる車両にも適用されるのでしょうか?
それとも、適用されないのでしょうか?
もし適用されないのなら、初心者マークを付けないといけないくらいの免許取りたての人でも、緊急走行できることになりますよね?

<道路交通法>
(緊急自動車の通行区分等)
第三十九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
(第一種免許)
第八十五条
7 普通免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

<道路交通法施行令>
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項 の政令で定める自動車とする。
(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
第三十二条の四 法第八十五条第七項 の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
103764984 公開 2017-5-27 23:48:00 | 显示全部楼层
①以前、チラッと聞いた話ですが、パトカーは2台まで、自衛隊の緊急自動車が自衛隊の自動車を先導する場合は制限なしということでした。
②免許要件は必要ありません。
先導されている自動車は「道交法第13条第2項に定める自動車」です。
令32条の4の対象は「法第13条第1項に規定する自動車」ですから、パトカー等に先導される自動車の運転者の免許要件の規制にはかかりません。
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