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バイクの違反で点数が6点に達し、違反者講習と初心者講習の通知書が

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may1147721107 公開 2017-5-30 11:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
バイクの違反で点数が6点に達し、違反者講習と初心者講習の通知書が届いたのですが、お金に余裕がないのでどちらかだけを受けるとしたら、どちらを受けるべきですか?免停30日くらいは我慢できます。
免許が結果的に残っていればいいです。
回答お願いいたします。
光冈亜美 公開 2017-5-30 11:43:00 | 显示全部楼层
片一方だけではだめでしょう!両方受けないと!
102197236 公開 2017-5-30 15:07:00 | 显示全部楼层
初心者特例
https://rjq.jp/rules/shoshin.html
講習料 2万円
違反者講習
https://rjq.jp/rules/ihansha.html
講習料 1.~1.5万円
免停講習(30日)
講習料 1.4万円
免停に関しては出頭して免許証を預けないと免停は始まらないので注意です。
もちろん出頭の際にバイクなどに乗ってきてはいけません。
わかっていると思いますが、免許を預けたら二輪はもちろん原付も車も運転してはだめですよ。
1051635316 公開 2017-5-30 12:32:00 | 显示全部楼层
・免停が我慢できる
・対象となる免許は原付免許ではない
のであれば、
・初心運転講習受講
が優先です。
初心者期間中は、
①初心者限定の処分制度
(初心運転講習など)

②全ドライバー共通の行政処分
(免停など)
という、2つの無関係な処分制度の対象となります。
初心者限定の処分制度のルールは、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反が3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象になる
・講習受講は任意だが受講しない場合は、
初心者となる免許の再試験となる
・再試験に合格しない場合、初心者となる免許は
「取消し」となる
となっています。
原付免許の再試験は、学科のみですが、
それより上位のバイク免許の再試験には
技能試験も含むこととなり合格はまず不可能です。
つまり、原付より上の免許の場合、
初心運転講習を受講しない

初心者となる免許の取消しがほぼ確定
ということになります。

一方違反者講習についてです。
これは、②行政処分に関係する処分です。
・過去一定期間に免停処分は違反者講習
受講歴がない人が
・軽い違反の積み重ねで
・本来30日免停である6点に達した場合
・特例として違反者講習の受講機会を与える
というものです。
講習受講のメリットは大きく、
・免停処分にならない
・免停にならないので前歴1にもならない
・違反点も0点にリセットしてくれる
というものです。
つまり、違反者講習を受講すると、
免許は「前歴0違反点0」という、
キレイな状態に戻ります。
ですが、違反者講習を受講しない場合は、
・30日免停になる
・免停になるので前歴1となる
・よって、免許は「前歴1違反点0」になる
ということになります。
ここで、前歴の意味ですが、
前歴というものは過去の免停処分回数です。
前歴が多いほど、より少ない違反点で、
より重い処分になるルールになっており、
前歴1の場合は、下記が行政処分基準となります。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
前歴1は免停明け1年の無事故無違反で、
前歴0に戻りますが、それまでは上記が処分基準です。
長くなりましたが以上です。
本当は違反者講習も初心運転講習も両方受講された
方が良いとは思いますが、費用の面でいたし方なくなので、
・30日免停となり前歴1になる
・初心運転講習はかならず受講する
ということでよいと思います。
なお、注意事項です。
初心者期間がいつまでかわかりませんが、
免停期間は初心者期間には含みません。
今後初心者期間中に免停になる場合、
1年と30日が質問者さんの初心者期間になりますので、
御注意ください。
1011065606 公開 2017-5-30 12:17:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習を受講しなければ、再試験が確定し、免許の取得から1年経過後以降に実施される再試験に合格しなければ、2年目以降の免許の継続ができません。
「バイクの違反」とありますが、普通二輪免許や大型二輪免許の場合は、再試験に技能試験があるために合格が非常に困難ですので、必ず初心運転者講習を受講し、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごしてください。
原付免許の場合は、再試験が学科試験のみで7割前後の合格率があり、仮に不合格になって取消を受けても、翌日以降、学科試験の合格と原付講習の受講、7,750円で再取得ができますので、必ずしも初心運転者講習を受ける必要はありません。
違反者講習を受講しなければ、短縮ができない30日の免許停止処分を受けることになり、通知の6点以外に追加の違反があると、該当する処分日数に30日が加重されるために、60日以上の停止処分を受けることになります。(60日は講習受講で短縮できるが、受講費用がかかる)
「免停30日くらいは我慢できます」とあり、それはそれでいいのですが、免許停止処分を受けると前歴1回となり、合計4~5点の違反をするだけで60日の停止処分を受けることになります。
前歴0回に戻すには処分明け以降に無事故無違反で過ごす必要がありますので、30日運転できない我慢に加えて、1年間は取締りを受けない運転をすることができますか?
免許の取得からまだ1年も経っていないのに6点も違反した現実を考えれば、初心運転者講習だけでなく、違反者講習も受講すべきだと思います。
違反者講習は救済措置のような講習で、受講すれば前歴0回累積0点にしてもらえます。
前歴1回は累積10点で欠格期間1年の取消該当、前歴2回になると累積5点で欠格期間1年の取消該当です。
違反者講習を不受講にして30日の停止処分を受ければ前歴1回、それから4点の違反をしてまた停止処分を受ければ前歴2回ですからね・・
~初心運転者講習・・二輪免許は必ず受講、原付免許は不受講で再試験受けるのも可
※普通二輪免許所持で18歳以上の場合は、初講や再試験を受けず、普通二輪免許が取消を受けるまでに大型二輪免許を取得してもOK
~違反者講習・・6点の違反をした現実を考えれば、免許を少しでも長く持てるように、できる限り受講
30日の停止処分を受けて、今後は違反をせず、取締りを受けない運転に切り替えることができるなら、その限りではない。
yoh1024025426 公開 2017-5-30 12:10:00 | 显示全部楼层
違反者講習は受ける受けないは自由です。
但し、受けないでいると免停が課されます。
初心者講習は、受けないと運転免許試験を再び受けなければなりません。これを「再試験」と呼びます。これで合格点を取らないと取得した免許は取り消しになります。
なので、金銭的なことだけで言えば、初心者講習を受けるのがいいのでは?
但し、いらぬおせっかいですが免停30日が我慢できると書いてありますが、
その間運転を万が一して捕まってしまった場合は無免許運転(停止中無免)になってしまうので仕事で運転が必要、通勤、通学で必要なら大変な苦労が生じます
更に人身事故を起こすと無免許状態は罰金ではなく、最低でも懲役6ヶ月“以上”が科せられることになります。
しっかりと考えてから行動されるとよいと思います。
1040779006 公開 2017-5-30 12:10:00 | 显示全部楼层
どちらを放棄するか選択するなら、違反者講習ですね。初心者講習を放棄したら再試験が確定し、まず間違いなく不合格で免許を失います。
でも、免許取得後1年以内に違反累積で免停になるような人は、免停明けも違反を繰り返して、いずれ取消になるでしょうね。そう考えると、どちらも同じかも知れません。
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