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昨日、自動車の運転免許証を更新したのですが、条件の項目に、写真と同じ、

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all1214292875 公開 2017-6-2 13:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日、自動車の運転免許証を更新したのですが、
条件の項目に、写真と同じ、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」と言う項目が追加されていました。
これは5トン車に乗れるということでいいんですか?
i1o2wzp5vrd.jpg (57.66 KB)
aai1241740801 公開 2017-6-2 13:56:00 | 显示全部楼层
今までと同じです。
ko_1214788760 公開 2017-6-2 22:39:00 | 显示全部楼层
準中型(5t)で運転できる車は
・最大積載量3t未満
・車両総重量5t未満
・乗車定員10人以下
の全てに該当する車です。
つまり、以前の普通免許と同じ範囲の車しか乗れないということです。(トラックなら2t車のノーマルまで。冷蔵車やユニックは総重量が越えることがほとんどのため不可。)
中型8tができたときも8t車を運転して取消になった人がいるので気をつけてくださいね。(5t車は中型が必要です。)
小杉美代子 公開 2017-6-2 20:31:00 | 显示全部楼层
「昨日、自動車の運転免許証を更新したのですが、条件の項目に、写真と同じ、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」と言う項目が追加されていました」
更新時講習で説明があったはずですが、寝ていましたか?。今年の3月12日に運転免許制度が改正され「準中型自動車免許」が新設され、併せて普通自動車免許で運転できる車両の上限が小さくなりました。このため、制度改正前に普通自動車免許を取得していた人は、その既得権(運転できる車両の範囲)を維持するために、改正日以降は「準中型自動車免許の5t限定」に移行しています。質問者さんは、改正後の初めての更新手続きを済ませたので、免許の種類と限定条件の記述が変わったのです。
この条件欄にある「5t」は総重量の数字で、以前の普通自動車免許で乗れた範囲がそのままです。これまで乗れなかったサイズの車両に、改正で自動的に乗れるようになることはありませんよ。
1052804242 公開 2017-6-2 15:21:00 | 显示全部楼层
総重量5t迄に乗れるという事です。
通常「5t車」と言うと積載重量5tを指しますので、総重量は8〜10tぐらいになりますから運転できません。
1251953780 公開 2017-6-2 14:32:00 | 显示全部楼层
いいえ。
乗れません。
免許の条件等に書いてある「〇t」は車両総重量です。
いわゆる「〇t」車という場合の「〇t」は最大積載量です。
準中型車(5t)は旧普通ですので
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下
です。
中型車(8t)は旧々普通ですので
車両総重量8トン未満
最大積載量5トン未満
乗車定員10人以下
です。
122125021 公開 2017-6-2 13:59:00 | 显示全部楼层
言う項目が追加されていました。
5ナンバー
3ナンバー
普通乗用車は変わりません

4ナンバーの貨物車が
変わることになります
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