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大至急!!助けてください。 - 私は原付免許を持っていて、違反点数が3店になっ

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guh1112934109 公開 2017-6-8 19:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大至急!!助けてください。
私は原付免許を持っていて、違反点数が3店になったため、去年初心者講習の案内が来ました。
ですがそれに行かず再試験を受けようと思っていました。
そして今月いっぱいが再試験の期間中でちょうど来週あたりに行こうと思っていたんですけど、
今日、当方原付相手方、乗用車の事故を起こしてしまいました。
私は怪我をしていておやにも人身事故にしなさいと言われています。
ですが、この事故により違反点数が加算され、免許取消になった場合、現在自動車学校教習中の私は退学になるのでしょうか。何かいい方法はありませんか??
gin1047235732 公開 2017-6-13 16:40:00 | 显示全部楼层
自動車学校は別に退学にはなりません。
学校という名前がついているだけで、
たんなる民間サービス業ですから、
行くも行かないも、基本は質問者さんが
決めることです。
違反点が合計15点を超えるのであれば、
免許は取消となります。
さらに1年間は免許再取得ができなくなる
「欠格期間」が設定され、これを短縮することも
回避することも不可能となります。
なので、この場合は教習所にかける
お金と時間はすべて無駄になりますので、
もう教習所に行く意味はありません。
なお、上記の通り違反点合計15点以上で
免許は取消しです。
質問者さんは現在3点なので、
人身事故が12点以上の場合取消しです。
ただし、質問者さんに違反点12点以上がつくのは、
・質問者さんに過失のある事故であること
・相手怪我の治療期間が全治3ヶ月以上の
相当な重傷である
という場合です。
質問者さん原付、相手乗用車ですので、
こんな状況ではないですよね?
なので免許取消にはならないと思います。
ただし、もし違反点合計が6点以上であれば
免許停止処分となります。
この間は、教習所内の教習には問題はありませんが、
公道で運転練習を行なうことや、公道で
技能試験を受けることは不可能となります。
公道練習用には仮免許が必要なのですが、
免停期間中はこの仮免許も効力を失いますので。
なお、初心者期間中なのであっても
いずれにせよ再試験です。
再試験は原付に関しては学科のみですから
合格すればよいだけのことです。
もし再試験不合格であったとしても、
免許を取得することにまったく障害は
ありませんから、そのまま教習所に通っても
何も問題はありませんし、教習所卒業後に
普通に免許を取得できます。
ywq122999601 公開 2017-6-9 08:56:00 | 显示全部楼层
助けてくださいって・・・???
事故や違反を隠蔽でもしてくれと言うことか?
rar1020211019 公開 2017-6-9 08:46:00 | 显示全部楼层
事故内容によっては免停になる可能性がある。
となると、教習を受けられない可能性が高くなる。
また、原付取得日によっては再試験の対象になるかもしれない。
再試験を不受験か不合格なら免許は取り消しになるけど、初心者期間特例による処分なので欠格期間はない。
どちらにせよ、教習所への報告は必要になるだろう。
1152737364 公開 2017-6-9 07:20:00 | 显示全部楼层
運転下手すぎだろ笑
1251505142 公開 2017-6-8 22:47:00 | 显示全部楼层
まず、事故についてですが、診断書を提出して人身事故にした場合、双方に過失がある事故であれば、質問者さんに安全運転義務違反の2点が付く可能性があります。
人身事故には付加点数というものがありますが、これは自分以外に怪我をさせた場合に付くもので、自分の怪我では付きません。
相手に怪我がなければ、付いても2点で、これまでの3点と足しても、前歴0回累積5点で行政処分の基準にも達しませんから、教習の継続や免許の取得への影響は全くありません。
ただ、人身事故にしなくても、人身事故証明書入手不能理由書を提出することによって、治療費等の支払いを受けることはできますから、相手の保険会社に人身に変更する必要があるのか確認をしてください。
次に、再試験と普通免許の取得のお話ですが、普通免許の取得はいつ頃になりますか?
原付免許の再試験を受けた場合、合格すればいいのですが、万が一、不合格になった場合はその日に取消処分を受けて、原付の運転ができなくなってしまいます。
仮に、再試験を受けないことにした場合、再試験の受験期間内は運転することができますし、受験期間を過ぎても、再試験を受けなかったやむを得ない理由の有無を確認する意見の聴取が開かれなければ、取消処分は決まらず、実際に取消処分を受けるまでは運転を継続することができます。
取消処分が決まるのは、7月末から8月末あたりが予想され、それまでに普通免許の取得ができれば、原付の初心関係は一切関係なくなります。
また、普通免許を取得する前に取消処分が決まってしまっても、処分は自主的に受けに行かなければなりませんので、処分を受けに行くのをちょっと遅らせて、教習所を卒業できた時点で取消処分を受けに行って、翌日以降に本免学科試験に合格して、普通免許を取得するというのもできなくはありません。
あまり遅らせると、処分を受けに来いとうるさいですが、罰則等は一切ありません。
~怪我の程度が軽く、相手の保険屋さんと話をして、治療費等の支払いを受けることに問題がなければ、2点が付く可能性がある人身事故にする必要は必ずしもないと思います。
~原付免許の再試験は受けたほうがいいのか、不受験にしたほうがいいのか、普通免許の取得予定を考慮して決めてください。
xhy1015678381 公開 2017-6-8 19:44:00 | 显示全部楼层
まず初心運転者期間制度の取り消しにより、原付免許の取消になった場合でも、普通免許は取得できるので心配はいらないと思います。
取れないとすれば、12点以上の違反により合計15点以上になった場合は、1年間免許を取れないので自動車学校も退学になると思います。
ただ12点以上の事故は、原付免許の場合はあまりないので、これも心配いらないと思われます。
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