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僕は19歳でローンで普通自動車の免許を取得するために教習所に通

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1051674793 公開 2017-6-5 14:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
僕は19歳でローンで普通自動車の免許を取得するために教習所に通っているのですが、申し込みからローンの契約まで全く親権者の同意欄や意思の確認がなかったのですが普通、未成年が教習所に通う際でも親権者の同意と
いうのは必要ないものなのでしょう?
1249279313 公開 2017-6-5 21:23:00 | 显示全部楼层
未成年者は民法上の無責任者で、未成年者の為した契約は、親権者により一方的に解除される危険があり、だから未成年者との契約行為には、親権者の承諾を必要とする、これが一般的なルールです。
ただ、これは「後で契約を反故にされるかも知れない」ことを承知の上であれば、未成年者と契約をしても構わない、と言う意味ですので、教習所が、あるいは教習費用の分割払い用ローンを引き受ける金融会社が、後で契約を取り消されても構わないよ、と割り切るなら、親権者の同意や保証を得なくても良い訳です。
現実問題として、教習所ならそのリスクは小さいでしょうね。いくら親に無断で教習所に通ったとしても、契約解除ですべて無駄にするのは勿体ない、と事後承諾をするのが普通で、実際に契約解除で教習が「なかったこと」になるケースは稀でしょう。だったら親権者の承諾云々を問わないのも、経営方針としてアリでしょう。
また、ローンの支払いは未成年者でなくても滞る事がありますし、金融会社自身には個々の債権の取り立てをするような能力はありません。教習費用のローンは金額的にも低いので、未成年者であろうがなかろうが、焦げ付き債権として処理すれば済む事です。それに、もし親権者から契約無効の申し立てが来るなら、ローン会社は親権者に融資額(残額)の支払いを要求でき、損するのは利子分に過ぎません。なので、親権者の保証を要件とせず、焦げ付きに備えて利率を高くして対応する、と言うのも、やはり経営方針としてアリでしょうね。
おそらく、そういう事情で親権者の承諾を要件としていない教習所・ローン会社だったのではないかと思いますね。
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