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海外に住んで居て免許を更新する日が近づいた場合は、どうしているのでしょ

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1250256944 公開 2017-5-29 22:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外に住んで居て免許を更新する日が近づいた場合は、どうしているのでしょうか。免許更新のために帰国するのでしょうか。
华原朋美 公開 2017-5-29 23:02:00 | 显示全部楼层
時間的余裕は有るには有るが、帰国して手続きって原則は変わらない。
事前更新で、その時可能な限り長い有効期限にしておく。
最長3年(かつ、帰国後1ヶ月以内。短期であっても日本に入国すれば帰国扱いになるので注意)までは、期限切れでも致し方ない理由アリとの判断で手続きで復活は可能。
これでダメな場合、逃げ道としては海外でその国の免許取得実績により日本国内の運転免許の取得時優遇措置である『外免切り替え』制度を使い、日本国内免許を新たに取得する。
海外にも同様の制度は有るので免許証のロンダリング風には成りますが、あくまでも取得時の優遇なので、発行国の異なる免許証を2枚以上保有する事になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
この場合、赴任先だの色々有るでしょうが、出来れば免許を取得するのは試験免除国の25カ国等であるのが望ましい。
>アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国のメリーランド州及びワシントン州、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン王国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、スロベニア、モナコ、台湾
(ちょっと気になったけれど、以前は「国と地域」と言っていた気がする。今、HP見たら「国等」。実際意味は一緒だけれど、台湾に対する扱いがどこか変化したようにも感じられる記載の仕方だ………)
さらに、もし可能なら運転免許の更新手続きの無いEU国、ドイツなんかだと言うこと無しですね。
ドイツの免許を更新する為に渡航する必要は無いし、EU内は自由に運転出来るし……………。
とはいえ、外免切り替えのロンダリングを使っても、日本国内で取得した2種免許を生かす(復活させる)方法は無いので、やはり更新(または理由アリで復活)手続きの為に帰国するのがベターです。
gol1245343832 公開 2017-5-30 11:51:00 | 显示全部楼层
帰国してから更新をします。
免許の有効期限がきれると、
・半年以内:申請で再発行
・半年超~1年未満:仮免からのやりなおし
・1年以上経過:イチからやりなおし
というルールです。
ですが、
・海外赴任
・海外留学
・病気や怪我による入院
・妊娠~出産
・懲役、服役
など、物理的に期限内の更新ができないことが証明できれば、
期限がきれても更新が可能です。
1151370725 公開 2017-5-29 23:37:00 | 显示全部楼层
帰国した時に更新手続きをします。
通常の更新日は、正当な理由があれば、期日を過ぎても更新手続き可能です。
例えば、海外居住、病気療養中、刑務所収監中など
gon11711095 公開 2017-5-29 22:49:00 | 显示全部楼层
1番手っ取り早いのは帰国することです!
1151696874 公開 2017-5-29 22:33:00 | 显示全部楼层
更新期間が過ぎても3年間までは特例で認められています。ただし帰ってきて1ヶ月以内にパスポートを持って更新に行かなければなりません。
1150659878 公開 2017-5-29 22:28:00 | 显示全部楼层
その国に3ヶ月以上いるならその国の免許に書き換えるのも一つの方法です。国によっては日本帰国時に日本の免許に書き換える事が出来ます。ちなみにバイクの免許をEUのものに書き換えると免許がグレードアップします。
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