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自動車免許を今年の4月に取得したのですが、6月に原付で速度違

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1053264787 公開 2017-6-16 15:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許を今年の4月に取得したのですが、6月に原付で速度違反をし1点減点されてしまいました。
3点たまると初心者講習を受けなければいけないと聞いたのですが、その3点はいつまでに溜まるといけないのでしょうか?
また、今回の1点はいつになればリセットされまた0からになりますか?
a_h1233032 公開 2017-6-16 19:29:00 | 显示全部楼层
「速度違反をし1点減点されてしまいました」
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、減点されることはありません。
「3点たまると初心者講習を受けなければいけない」
正しくは下記です。
・該当免許の取得から1年以内に、該当免許の車両で違反をし、
・その点数が累積で3点に達し(1度に3点の違反だった場合は、4点に達し)、
・上位免許を取得していない場合
質問者さんは、原付免許の上位免許である普通自動車免許を取得済なので、原付免許をいつ取得したかに関係なく、原付の初心者期間は終了しています。
そして、来年4月までの普通自動車の初心者期間で、初心者講習の対象として計算をするのは、普通自動車によるものだけです。原付による違反は、初心者講習の対象点としては数えません。
また、初心者講習の受講は任意ですので、「受けなければならない」ことはありません。受けなければ再試験が決定し、まず合格しないので免許を失う結果が待っていますが、それでも講習を受けるかどうかは任意です。
「今回の1点はいつになればリセットされまた0からになりますか?」
初心者期間に関係なく、行政処分の基準になる累積点数には計算されますが、累積点数の計算には下記のルールがあります。
・過去3年の違反点数を累積。
・行政処分を受ける前の違反は対象外。
・間に1年間の無違反があれば、それ以前の違反は対象外。
・3点以下のある違反の過去に2年間の無違反期間があれば、その違反から3カ月を無違反で過ごせば対象外。
なので、1年間の無違反を続ければ、それ以前の違反は点数として累積しません。これを0点に戻るとか、リセットされるなどと言います。
ただし、累積点として計算しないと言うだけで、違反歴としては残ります。運転免許の帯色、更新時の講習の種別や有効期間は、過去5年間の違反歴で判断します。
ijj1148541051 公開 2017-6-16 15:55:00 | 显示全部楼层
免許取得したのが、仮に今年の4月1日なら、リセットされるのは来年4月2日です。
3点は、その1年間に3点に加点されると講習になる。
※減点ではなく加点なので間違いなき様に。
中里桃子 公開 2017-6-16 15:53:00 | 显示全部楼层
6月に原付で速度違反をし1点減点されてしまいました。
普通免許所持者は
50ccでの違反は
初心者講習違反点数の対象外になります
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