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運転免許証はナンバー同様に借り物ですか。亡くなったら遺族が返却申

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1052419051 公開 2017-5-30 11:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証はナンバー同様に借り物ですか。亡くなったら遺族が返却申請するのですか。車両の名義は変更しますけれど。
1017283227 公開 2017-5-30 13:19:00 | 显示全部楼层
本来は返納しなきゃならないんでしょうけど、別にそのままでも何も言われないでしょう。運転免許証は持っている人があまりにも多いので、厳格に決まりを守らせようとすると、かえって警察の事務が面倒になるんだと思います。例えば、住所変更だって、ホントはすぐにやらなきゃいけませんが、次の書き換えまでそのままにしてたって、別に始末書書かされたりなんかしませんよね。
とはいえ、不用意に捨てて免許証を悪用されたりしてもいけませんから、納棺のときに一緒に入れてあげて、あの世に持たせてあげればいいと思います。
kam128172216 公開 2017-5-30 12:16:00 | 显示全部楼层
運転免許証は都道府県公安委員会の財産です。不要あるいは無効になったら返納する義務があります。
ただし、返納義務違反は取消処分などでの返納命令がある場合にしか罰則がないので、死亡時に遺族が返納を怠っても、特に問題にはなりません。
車両の名義変更は、財産の相続の一環です。しかし、資格は相続できませんので無関係ですね。
shu1142507861 公開 2017-5-30 12:16:00 | 显示全部楼层
免許証はそのまま放置でも構わないです。
下記のサイトにて司法書士さんがコメントされてるのでご参考にどうぞ
http://www.takahashihoumu.jp/14243329156105
1052913511 公開 2017-5-30 11:50:00 | 显示全部楼层
わざわざ返却しなくても
有効期限が切れたら
無効になります
kak1248804345 公開 2017-5-30 11:18:00 | 显示全部楼层
運転免許証は基本的に借り物だと思ってください。(運転資格(無形物)は個人の物ですが、証拠書類(有形物)の扱いで返却するのが基本)
ただし、使用出来るのが特定の個人なので、他人が使用出来ません。
一旦返却して、許可or承認されたら(記念?)物として所有する事は可能でしょう。
fid1216391488 公開 2017-5-30 11:14:00 | 显示全部楼层
そのまま返却しなくて大丈夫です。
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