パスワード再発行
 立即注册
検索

本日26歳になった息子の免許証の更新について今日が免許証(普通免許)の

[复制链接]
1149763269 公開 2017-6-2 10:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日26歳になった息子の免許証の更新について
今日が免許証(普通免許)の有効期限で、この度中型免許を取得しましたので昨日県の免許試験場へ更新に行きました。
初めてゴールド免許になったそうですが、受付の時に「あ、明日誕生日なんだね。ゴールドは誕生日の到来回数で数えるから、今日手続しちゃうと4年間になっちゃうんだけど構わないかな?」と尋ねられ、改めて行く暇もないので「仕方ないです、手続きお願いします。」と答えたそうなのですが、これって普通の事(正しいこと)なんですか?補足・ご指摘ありがとうございました。
自分の免許証を確認しましたが、確かに有効期限は誕生日の1か月後になっていました。
不注意な書き込みをして申し訳ありませんでした。
引き続きご回答いただけるとありがたいです。
tgd1148669142 公開 2017-6-2 10:47:00 | 显示全部楼层
そのとおりです。
運転免許の有効期限は誕生日の到来回数で数えますから窓口の説明のとおりとなります。
あの、本日26歳になったと言うことは本日が誕生日であると思います。
ところが運転免許の有効期限は、誕生日の1ヶ月後になっておりますので誕生日を過ぎて併記の手続を行えば有効期限が5年間の免許を交付されることになります。
併記というのは今まで持っていない免許を現在持っている免許に記載し手もらう手続のことを言います。正確に言うと更新ではなくて試験を受験して合格して免許を交付されることになります。
ところが、既に免許を持っているため学科試験は免除され、また、教習所を卒業しているため技能試験も免除され、適性試験(視力や色覚や聴力とか身体能力)だけを受験することになります。
また併記の手続をすることがあれば、なるべく誕生日を過ぎてから手続に行く方が良いかもしれません。
1150855215 公開 2017-6-5 16:06:00 | 显示全部楼层
>これって普通の事(正しいこと)なんですか?
という日本語の意味が不明です。
手続きとしては別に何の問題もございません。
よく運転免許証の期限は、
×3年
とか
×5年
と呼ばれますが、そうではありません。
正しくは、
~3回目の誕生日まで
~5回目の誕生日まで
となります。
なので、免許証の有効期限というものは、
忘れることがないように、
・更新年誕生日の1ヵ月後まで
というルールになっています。

そして、
息子さんが行なわれた手続きは「更新」ではなく、
他免許を追加する「併記」と呼ばれる手続きとなります。
この場合も位置づけは新免許の発行と同じなので、
・手続き日から3回目の誕生日まで
もしくは、
・手続き日から5回目の誕生日まで
という有効期限があらたに付与されます。
なので、誕生日の直前に併記の手続きを行なうと、
すぐに1回目の誕生日を迎えることになり、
3年・5年ではなく、実質2年・4年の期限となります。
よって、行なわれたことはルール通りとなり、
何の問題もございません。
1053129067 公開 2017-6-2 12:26:00 | 显示全部楼层
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
「第三十三条の七第一項
法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号 に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項 の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
(第五号)
法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
「第九十二条第二項
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。」
更新ではなくて、受験(併記)です。
受験(併記)の場合は、原則として、受験(併記)日の翌日以降の1回目の誕生日を1年後の誕生日と数えて有効期限が決まります。
ただし、例外として、既存の免許が更新年で、誕生日の40日前の日以降で、更新していない状態だと、受験(併記)を誕生日前にしようが誕生日以降にしようが、有効期限は同じになります。
tak1036786106 公開 2017-6-2 11:02:00 | 显示全部楼层
正しいようです。以前私も疑問に思って、知恵袋に聞いた事もありました。
それでもモヤモヤしてたので、免許試験場に問い合わせました。
併記を行うと、更新時期に関係なく、併記後3回目または5回目の誕生日までが有効期限になるようです。
1039025706 公開 2017-6-2 10:49:00 | 显示全部楼层
?って思ったけど
6月1日に誕生日として5月31日に更新をする
すると5回目の誕生日が更新になるんで
1回目が1日だけってことか
で、調べると普通は誕生日前はカウントされないみたいです
ですが、試験場の人が間違って訳はないんで
おそらく、中型免許の取得も含まれてるのかも
1151370725 公開 2017-6-2 10:47:00 | 显示全部楼层
普通に更新するときは、期限内に行っていれば短くなることはないはず。
でも、最初に免許を取得したときは、足掛けで計算していたはず。
4月に誕生日の人が、今年の3月に免許を取得した場合、有効期限が3年であれば、2019年4月が期限になるはず。実質2年と少々となるはず。
その人が今年の4月の誕生日以降に交付すると、3年あるように見えるけど、誕生日から交付日までの日数分は短くなって、丸3年という訳にはいかないはず。
更新の場合は、時間の余裕を持たせていることもありますけど、丸3年とか、丸5年になるわけです。
新しく取得した中型免許のせいで、そういうことになったのでは?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-7 03:32 , Processed in 0.121664 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表