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09.01日までに普通自動車免許取得を考えています。合宿ではなく、通いで考え

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1151117768 公開 2017-7-11 23:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
09.01日までに普通自動車免許取得を考えています。
合宿ではなく、通いで考えているのですがここで問題が発生しました!!
まず教習所に通うにあたって身分証明書が必要だと言うこと。
私は
家庭の事情で苗字が代わり保険証を申請中で手元に無い状態です。教習所に問い合せたところ仮免に間に合えばいいと言われたけどそんなにすぐに届くものでもないのでだめ……
パスポートも持ってない 学生ではないので学生証がない。社員証も使わない会社なので社員証もない。マイナンバーもまだ通知カードしかない状態です。
こういった時に使えるものが何もなく調べたところ印鑑登録証明書というものがあるみたいなのですがこれは身分証明書として使えるものなのですか?
使えたとしても教習所で使えますかね??
無知ですいません。誰か教えてください!
piy1035554153 公開 2017-7-12 20:55:00 | 显示全部楼层
(1)法令上の観点
(2)法令上の定めがある身分証でも真っ先に候補から除外すべきもの
(3) お勧め
(4) ご質問の回答
の順に回答します
(1)
ポイント
・日本ではすべてで使えるオールマイティな身分証明は存在しません。
・法律で認められているのは公的機関と犯罪収益移転防止法で定められた対象業界だけです

~金融機関等(法第 2 条第 2 項第 1 号~第 43 号)
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、
株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、
保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者、共済水産業協同組合連合会、
金融商品取引業者、証券金融会社、特例業務届出者、信託会社、自己信託会社、
不動産特定共同事業者、無尽会社、貸金業者、短資業者、資金移動業者、
商品先物取引業者、振替機関、口座管理機関、電子債権記録機関、
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、両替業者
ファイナンスリース事業者
クレジットカード事業者
宅地建物取引業者
宝石・貴金属等取扱事業者
郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者
弁護士・弁護士法人
司法書士・司法書士法人
行政書士・行政書士法人
公認会計士・監査法人
税理士・税理士法人

これらの業界では 以下のものが顔写真付き身分証明として通用します(1点のみの提示可能)。
1.運転免許証
2.運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
3.旅券(パスポート)
4.個人番号カード(マイナンバーカード)
5.在留カード・特別永住者証明書
6.官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
7.官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。) 仮免許などもここに入ります


(2)
まともな人ならマイナンバーカードを申請するなどあり得ません。


そもそも
マイナンバー制度(国民総背番号制度)は世界でどう見られているかご存知ですか?

3つのパターンに分かれており
・憲法違反判決が出る(ドイツやハンガリーなど)
・人格権の侵害として撤回される(イギリスやフランスやオーストラリアなど)
・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など)
のどれかです。
特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています


また
マイナンバーカードは身分証明として認められないところも多く過去にそのような質問は 何度も見ております

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10162534885
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14165897099
(1つの回答に3つしかリンクできないので例は2つでやめておきますが)

つまり 免許証 パスポート マイナンバーカードは共に顔写真があり 犯罪収益移転防止法第二条に定められているように公的機関や特定の業界では身分証明として法的に保障されているのでこの点は「同格」と言えます。
しかしそれ以外の業界では完全にフリーであり、ご質問の通り悪用の危険からマイナンバカードは忌避されるケースも多いです。
普通に考えても悪用されやすいものですよ。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755


紛失したマイナンバーカードや会社からマイナンバーが洩れて、公的機関から財産や病歴など個人情報が漏れた場合 闇業者によって裏名簿が出来上がり 情報売買が行われるのは容易に想像可能です。
このようなものは確実に需要があります。
適法な調査手法に比べたらマイナンバー情報売買など桁が1つ2つ安上がりで済むことが確実なうえに、麻薬や拳銃の密売同様露見しずらく抑止力がないからです。
探偵業なんて個人情報保護法施行後 羽をもがれた鳥同然で適法の範囲内なら調査なんてほとんどできないですよ。
大半の探偵が着手金詐欺業者と化しており 着手金だけ取って何もせず
「調査に失敗したので成功報酬はいりません」と言う悪徳業者が増えております。
電話帳などに広告を出している業者などもっともたちが悪くて広告費を賄うために「調査しているふりをして金だけとって何もしない」「宣伝してカモを増やす」の繰り返しが一般的です。怪しんでも「当探偵社のノウハウは教えられませんのであしからず」で追い払います。だから詐欺を証明できず刑事事件にもならない。
例えば浮気調査素行調査は人の後をつけて報告するだけですが、これでも車代やらカメラ代で数日で100万以上請求する業者もいます。
こんな人件費(相場)でTV番組の人探しのようなことを 適法な範囲ですれば数週間~1か月以上で簡単に1000万円調査料金が飛びます。
だから人探しなんて着手金+成功報酬なんて完全にやり遂げるケースはほぼ皆無です。本当にやったら依頼者側に支払える資力がありません。
ここまで書けばわかると思いますが、TV番組の人探しなんて 「探偵にそんな高額な金を払えるか」ってことで たいていは番組制作会社のやらせ自作自演なんですよ。
本当には探していません。探偵はそれでタダで広告できるから乗ってくるのです。

ところが 実際には ストーカー殺人のような事件が起こります。
探偵に 過去の女を突き止めてもらう。そして殺すってやつですね
この殺人犯はそんな数千万の金を払っているかというとそうではなく、数十万で済んでいるはずです。
なぜかと言うと探偵が違法なことをして役所や電話会社に内通者を作り情報を買っているから。
マイナンバーでいろいろ紐付けられる情報が増えると
彼ら違法探偵やヤクザの出番が増すわけですな。

ちなみに、 マイナンバーを統括しているJ-LISですが
平成28年度 個人情報保護実践コースと称して
275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。
この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが
この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として
・いつの間にか偽造カードを作成・利用される
・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる
・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く
・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する
・信用情報機関のブラックリストに登録さる
・見知らぬ子が認知される
などの可能性を 紙で配布していますね。これを200万人以上の地方公務員が受け取っているんですよ。
よってマイナンバーカードなどありえないでしょう

(3)
もし普通自動車運転免許が間に合わないのであれば
学科試験の勉強が面倒ならパスポート
学科試験を受かることが前提で格安なものを選ぶなら小型特殊免許を推奨します。
●パスポート
10年期限・16,000円、5年期限・11,000円
このほか戸籍の戸籍の書類の写し取り出し手数料と写真代
ただし未成年は5年期限しか申請不可能です。
パスポートは申請してから受取開始になるまでは約1週間ほどかかります
●小型特殊免許
試験手数料1500円+交付手数料2050円=3550円
このほかに住民票の写しと写真代
試験時間30分 50問を9割以上の正解で合格です。
丸1日勉強すればたいてい1回で合格できます。
原付免許のように法定の「原付講習(約3時間)」を受ける必要がないため、
取得にかかる費用も安く抑えられます。約4000円の節約になりますね。
これらは マイナンバーカードと違って紛失しても悪用のリスクが抑えられます。
上のリンクにある通りマイナンバー制度はこれから病歴や財産など様々な情報を紐付け監視国家を政府が目指しているので、マイナンバーカードを紛失すれば、これらの情報も情報屋(探偵や暴力団など)に筒抜けになる危険がありますが
免許やパスポートはそこまで危険はないからですね。

(4)
>印鑑登録証明書というものがあるみたいなのですがこれは身分証明書として使えるものなのですか?
(1)の通り法令では 身分証明として認められていません。
犯罪収益移転防止法の対象業界以外では身分証明の取捨選択は自由ですので、
印鑑登録証明書を身分証明として認めることろが
「ひょっとしたらある」
かもしれませんが 限りなく可能性は低いと考えるべきですね
1150554441 公開 2017-7-12 10:17:00 | 显示全部楼层
9月1日までに免許取得したいなら割り増し料金
払って短期集中コースで契約しないと無理でしょ
もうすぐ夏休みですから混雑します技能の予約
取れませんよ通常プランで入校すると
身分証も急いで。。。。
1147337538 公開 2017-7-12 10:12:00 | 显示全部楼层
教習所は今は込み合う時期ですので
今から入所して9/1までに取得は難しいのではないですかね
住民票ではだめなのですか?
福沢美穂 公開 2017-7-12 08:17:00 | 显示全部楼层
印鑑登録証明書は役所で「戸籍や住民票の手続きをする際の本人確認書類」の内で「2枚以上の提示が必要なもの」の1つで「戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書」として使用出来ます。
あわせて、もう1種類の書類(保険証等)が必要です。
役所以外では本人確認書類にはなりません。

マイナンバーカードは今では1ヶ月程で入手できます。
タダでもらえる公式身分証です、直ちに交付申請しましょう。
nen1113616631 公開 2017-7-12 00:19:00 | 显示全部楼层
パスポートは申請をすれば、6業務日程度で発給してもらうことができます。
マイナンバーカードは発行までに何ヶ月かかるかわからないので、除外したほうがよいです。
今は「年度変わり」ではありませんから、健康保険証の改姓は1週間前後で郵送されてくると思いますが・・
本人確認書類として使用することができるものは、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、官公庁が発行した免許証等、学生証、社員証くらいまでです。
zip1148205571 公開 2017-7-12 00:09:00 | 显示全部楼层
印鑑登録証明書は身分証には使えません。
判子が確認できるだけですから。
パスポートを取得するのが一番手っ取り早いのでは?
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