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準中型が無かった頃に原付、普通、大特、中型の免許を取ったのに、今日免許更新

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fc31147653913 公開 2017-7-16 14:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
準中型が無かった頃に原付、普通、大特、中型の免許を取ったのに、今日免許更新したら原付、大特、中型が生き残り、普通が消えて準中型になってて、免許の条件等の所に「準中型で運転出来る準中型車は準中型(5t )
に限る」と書かれたのですが消す方法ありますか?
大型取っても消えませんよね?
1053260110 公開 2017-7-18 12:25:00 | 显示全部楼层
準中型の「限定解除」をするか、中型自動車以上の免許を取得すれば、限定5tの条件は消えてしまいます。
中型をもっているようですから、大型を取得すればいいことになります。
免種欄にもう一度「普通」の文字を入れたいというのであれば、準中型以上の免許を返納して現行の普通自動車免許を残す…平たく言えば「格下げ」をすればよいということです。
「中型」を残したまま「普通」に格下げはできません。
1252625648 公開 2017-7-17 09:54:00 | 显示全部楼层
免許を
返納して
取り直す
1048774103 公開 2017-7-17 06:29:00 | 显示全部楼层
準中型5t限定は、旧普通免許(総重量5t未満)の既得権益を、法改正で失われない様にする為に存在する物で、現行制度に合わせた表記に変わっただけで、旧普通免許と何一つ変わりません!
限定解除(準中型取得)等上位免許を取れば消せます!
nob1143958187 公開 2017-7-17 03:18:00 | 显示全部楼层
他回答の中に『無理!』『方法は無い!』など
回答が『消える』『消えない』と分かれていますが、
結論から言って“大型”を取得すれば消えます。。

これは「権利の放棄」と言いまして、
“準中型”の登場以降に現状の免種より上位免種を取得する人は、
「準中型で運転出来る準中型車は準中型(5t )に限る」
の条件(権利)を放棄するのに同意したってことです。
『強制的に...』と言ってもよいでしょう。

2007年の“中型”免種が導入された時も
“中型”の登場以降に“大型”を取得した人は、
「中型車は中型車(8tに限る)」
の条件が消えて無くなっているのです。
1053154114 公開 2017-7-16 23:43:00 | 显示全部楼层
消す方法は有りません。
いっその事、準中型(5t )の免許返納すれば・・・消えますよ!
1150420773 公開 2017-7-16 23:31:00 | 显示全部楼层
「準中型が無かった頃に原付、普通、大特、中型の免許を取ったのに、今日免許更新したら原付、大特、中型が生き残り、普通が消えて準中型になってて、免許の条件等の所に「準中型で運転出来る準中型車は準中型(5t )に限る」と書かれたのですが消す方法ありますか?」
大型を取れば消えますよ。
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