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自動車仮免許のルールは助手席に免許を3年以上取った人を横に乗

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kin1035618397 公開 2017-7-9 20:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車仮免許のルールは助手席に免許を3年以上取った人を横に乗せれば運転できるのでしょうか? 一般の人でも
1036327523 公開 2017-7-12 14:46:00 | 显示全部楼层
それだけではだめです。
細かいですが、以下のようなことがあります。
これ以外にもまだまだあります。
・仮免許証は必ず携行しなければなりません。
・同乗指導員は、免停期間を除いて3年間の経験が必要です。
・規定をみたした「仮免許練習中表示」を、
「車輌の定められた位置」に掲出する必要があります。
・「仮免許練習中表示」にも細かい規定があります。
たとえば紙やダンボールに手書きをしたものは違法です。
・一般人の公道練習の場合は、教習所と同じことはできません。
たとえば高速道路、民間地、民間施設の立ち入りは
一切できません。
・本拠地(自宅)から遠い場所での練習もだめです。
・仮免許が有効なのは「練習」のみです。
よって、本人・同乗指導員以外の同乗は禁止です。
これらを破ると「仮免運転違反」となります。
・仮免許取消し

・送検→起訴→裁判→罰金刑
ということになります。
それだけでなく、万が一の事故の可能性があります。
なので、仮免許でも適用される特殊な任意保険を探して
加入しなければなりません。
なので、
・完全な個人運転練習
というものは、法律上可能なだけであって、
現実にはリスクが高すぎてやらない方が良いです。
こういう手間とリスクを回避するため、
高いお金を払って教習所に行くわけで、
教習所に通っている場合は、
なおさら個人で運転練習をするのはバカみたいです。
また、教習所の多くは受講生に仮免許証を渡しません。
上記のような細かい規定をしらないので、
法律違反を犯したり、事故リスクがあったりする
ということ、また仮免を紛失汚損でもされると
教習がストップしてしまうためです。
1149412906 公開 2017-7-12 13:07:00 | 显示全部楼层
ルールではなく道路交通法で決まっている交通法規です。二種免許所有者または免許を受けてから3年以上を経過していれば大丈夫です。仮免許練習中標識を車の前後0.4m以上1.2m以下の見やすい場所に設置し練習目的での運転であることを表明する必要があります。
教習所外で練習して事故を起した場合は仮免許を取り消される可能性がありますのでできるだけ教習所の教習として練習するようにしてください。個人での練習はあまりお勧めしません。
叶立恵 公開 2017-7-9 21:13:00 | 显示全部楼层
それは、ルールではなく道路交通法及び関連規則等で決まっていることではないかと。
1150084540 公開 2017-7-9 21:00:00 | 显示全部楼层
その自動車を運転できる免許を取得後3年以上経過してる人
(免停期間などを除き通算して3年以上)
一般人でも条件に当てはまればOKですよ。
他の条件
~練習目的
~前後の定められた位置に仮免許練習標識
~仮免を携帯できる状態であること
※自動車保険は自己責任
※2種免許所持者もしくは教習指導員資格者証の交付を受けている者でもOK
mak111913139 公開 2017-7-9 20:54:00 | 显示全部楼层
同乗指導者の資格は、
・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
となっています。
原付、自動二輪、小型特殊、大型特殊免許を3年以上取った人では駄目です。
nam126078983 公開 2017-7-9 20:44:00 | 显示全部楼层
他の条件として、
・表示をすること
・運転の目的が練習であること(買い物とかドライブとかは不可)
それと、条件じゃないけど、任意保険の条件を確認しといた方がいい。仮免での事故では保険が出ない事も多いから。
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