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免許取ってからまだ一年たってません。前にスピード違反で2点引かれ

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sty121097296 公開 2017-7-6 13:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取ってからまだ一年たってません。
前にスピード違反で2点引かれました。
今回は右折のところ直進してしまい捕まりました。 一点引かれました。
これは初心者講習受けることになりますか
mrc1149303537 公開 2017-7-6 14:31:00 | 显示全部楼层
2点と1点引かれたのなら違いますよ
でも、2点と1点加点されたのなら初心運転者講習を受ける権利が貰えます
m091115097624 公開 2017-7-6 17:12:00 | 显示全部楼层
文面から察すると、普通自動車免許を取得してから1年以内ということかと思います。
初心者特例は、初心者該当免許(今回は普通自動車免許)で、普通自動車(若しくは軽自動車)を運転していたときの違反が対象になります。普通自動車免許で原付も運転できますが、原付での違反は初心者特例の対象にはなりません。
2回の違反が普通自動車(軽自動車)での違反であれば、初心運転者講習の対象になります。
初心運転者講習は「受けなければいけない」ものではありません。受けなかった場合、免許取得から1年が経過したころに「再試験」となります。
再試験に不合格であったり、再試験を受けなかった場合、該当免許は取消処分になります。
余談ですが、違反点数は「引かれるもの」ではなく「加点されるもの」です。
1150576911 公開 2017-7-6 15:16:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習を受けることになりますね。
任意の講習になりますが面倒がらずに受講してください。
でないと再試験になって免許証が風前の灯火になってしまいますよ。
1151164475 公開 2017-7-6 15:06:00 | 显示全部楼层
点数は引かれるんじゃなくて、加算されるんです。
免許を取って一年未満なら、初心運転者講習の対象者になります。
ですが、受講は任意です。
受講しなければ、再試験が決定するだけです。
yez1248417656 公開 2017-7-6 15:05:00 | 显示全部楼层
普通免許所持者で
普通免許で違反をした場合は
初心者講習対象
普通免許所持者で
50ccで違反をした場合は
初心者講習対象外
加藤纪子 公開 2017-7-6 14:59:00 | 显示全部楼层
質問者さんが何の初心者期間で、
どの車輌で違反をされたかの御記載がないので、
回答不可能です。
初心者期間中の初心者限定の処分に関する
ご質問ですが、この処分のルールは下記です。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間は2輪、4輪別に、
最上位免許にのみ設定される
・初心者期間中に初心者となる車輌での違反点が
3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習となる
少し複雑ですが以上がルールです。
たとえば質問者さんが普通免許取得1年以内
なのであれば、現在は普通車の初心者期間です。
でも普通免許では、
・普通車

・原付バイク
が運転可能です。
でも質問者さんはあくまでも普通車の初心者期間
ですから、原付で3点の違反をしても、
普通免許の初心者期間には該当しません。
あくまでも普通車での違反点が3~4点になると、
普通車の初心者講習の対象になるという制度です。
あとはご自身でご判断可能かと思います。
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