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免許の点数について質問したいのですが、自分は今累計点数が7点になり警察に免停に

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rao1148933007 公開 2017-7-3 00:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数について質問したいのですが、自分は今累計点数が7点になり警察に免停になると言われましたしかし、違反者講習を受けると一日で済むと言われました。それに調べると違反者講習を受けることによって違反点
数もリセットされ前歴も残らないということで違反する前の無傷の状態になり、今まで通り6点で免停という風になっていました。
ここで質問なのですが、累計点数7点の自分は違反者講習を受けることはできますか?また間違っていたらご指摘よろしくお願いします。
上原 公開 2017-7-3 01:17:00 | 显示全部楼层
まず、最初に累計違反点数が7点になったので、免停になります。
何もしなければ、30日です。
後日送られてくる案内で運転免許停止処分者講習を受けることが出来ます。
これは受ければ、免停期間が短縮されます。
この講習は、講習の最後にテストがあるので、点数によって免停期間の短縮が何日なのかが決まります。
講習を受けないと言う選択もできます。あくまでも受けるのは任意です。
次に、講習を受けて免停期間が短縮された後ですが、
前歴1となり、累積違反点数は0です。
その後1年以内に4点の違反を犯すと前歴1回なので60日の免停となります。
点数と同じく1年間無事故・無違反でいると前歴が0回にリセットされます。
http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/1004/
1252634885 公開 2017-7-5 10:24:00 | 显示全部楼层
自分は今累計点数が7点になり警察に免停になると言われました
30日免停講習になります


違反者講習を受けることによって違反点 数もリセットされ前歴も残らないということで違反する前の無傷の状態になり、今まで通り6点で免停という風になっていました。
違反者講習は
違反点数が6点の状態
117760874 公開 2017-7-5 10:19:00 | 显示全部楼层
>累計点数7点の自分は違反者講習を
>受けることはできますか?
回答不可能です。
免停処分に関係する講習は、
①違反者講習

②免停処分者講習
の2つがあります。
こちらは混同している人が多いですが、
質問者さんがどちらに該当するかを判断する
材料がないので、「回答が不可能」ということになります。
以下、それぞれの講習の条件や内容です。
①違反者講習
だれもが受講対象になるわけではありません。
以下が対象となる条件です。
・過去3年以内に免停処分を受けていない
・過去3年以内に違反者講習を受講していない
・3点以下の違反の積み重ねで30日免停基準に達した
この違反者講習を受講すると、
・違反点は0点にもどる
・免停処分にはならない
・免停にならないので、前歴1にもならない
ということになります。
当然受講は義務ではありません。
ですが、受講しない場合、
処分は30日免停処分に移行しますので、
大抵の人は受講します。
②免停処分者講習
上記の違反者講習に該当しない場合は、
この講習の対象となります。
受講は義務ではなく、任意です。
30日免停の場合は「短期免停処分者講習」となり、
講習は1日。受講をすると、免停期間は30日→1日に短縮され、
免許証は当日返還。翌日から運転可能となります。
×:講習を受講すると
ではなく、
~:1日の免停期間が終了すると
違反点は0点に戻ります。
ですが、前歴が0→1となります。
前歴1は、免停明け1年間の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
前歴1の間は、下記が処分基準となります。
===========
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
===========
内容は以上です。
質問者さんが、
・免許取得歴3年以上あり
・1度で4点以上となる違反をしていない
ということであれば「違反者講習」の対象となる可能性が高いです。
その場合は、「違反者講習の案内」が届きます。
開催は平日のみですが、
極力受講されてください。
「違反者講習」の対象でなければ、
「免停処分通知」が送られてきます。
出頭して「免停処分者講習」を受講するか
しないかを自分で決めることになります。
1150845499 公開 2017-7-3 07:06:00 | 显示全部楼层
>累計点数7点の自分は違反者講習を受けることは
>できますか?
3年以内に免停、免取り、違反者講習になっていない事を前提とし、
1〜3点の違反を繰り返し、丁度6点になった後に追加で1点の違反をして7点になったので有れば、違反者講習(免停を回避出来る講習)を受けられる。
1発6点の違反をして、追加で1点の違反をしたので有れば受けられない。
4、5点の時に、3、2点の違反をし、6点にならずに7点になった場合は受けられません。

違反者講習を受けられない場合は免停30日となり、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける事ができます。
1150834496 公開 2017-7-3 07:04:00 | 显示全部楼层
「累計点数7点の自分は違反者講習を受けることはできますか?」
いいえ。違反者講習の恩恵があるのは、軽微な違反累積で6点ちょうどになった人だけです。7点に達しているあなたは、普通に免停処分の通知が来ます。
pqy1149463572 公開 2017-7-3 03:17:00 | 显示全部楼层
警察官の言ったことは間違っています。
「違反者講習」とは、3点以下の軽微な違反の積み重ねで累積6点になった時だけに受けられる講習です。この講習を受けると、累積点数は0となり前歴も残りません。(免停処分にならない)
しかし、累積7点の場合は30日の「短期運転免許停止処分」となります。「短期運転免許停止処分者講習」を受けると、免停期間が最大29日短縮され、実質講習当日のみの免停処分となります。最大29日と書いたのは、講習の最後に考査(テスト)があって、この結果次第で短縮日数が異なるからです。つまり考査で「いい点」をとれば29日になるということです。
こちらはあくまでも免停処分を受けたということになるので、講習終了後には累積点数は0になりますが、前歴1回というようになります。
なお、講習当日のみの免停になったとしても、その日のうちは「免停」ですから、運転はできません。捕まったら「無免許運転」になります。
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