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免許証取り消しになり、普通自動車の再所得するのに、来年の10月まで、欠

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1141309200 公開 2017-7-4 11:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証取り消しになり、普通自動車の再所得するのに、来年の10月まで、欠格期間なんですが、経験した方に聞きたいのですが、まず先に、取り消し者処分者講習は、公安委員会に行き講習ですが、自分通う自動車学校の教
習所は、取り消し者処分講習は、していなくて、公安委員会行かないと講習が出来ません。まだ来年の10月まで期間ありますが、まず先に、公安委員会に電話して、自分の自動車学校教習所に電話2件しないといけませんが、まず先に、どちら先に電話して聞いたらいいのですかね?免許証取り消しのさいに、来年の10月満了前の3ヶ月前7月から自動車学校教習所通える言われましたが、まず先に、どちらにでしたほうがいいのですかね?それと、来年の7月前に、どちらも電話した方がいいですかね?来年の7月前の何ヵ月前に、電話した方がいいのですかね?詳しくわかる方居ましたらすいませんが、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
mmu10793353 公開 2017-7-4 13:31:00 | 显示全部楼层
経験者ではありませんが、確認すべきは下記ですね。
1) あなたの住む都道府県で、取消処分者講習を受ける際に仮免許が必要かどうか。
2) あなたの通おうとしている教習所は、取消処分者講習を受ける前でも入所させて貰えるのか、受けないと入所させて貰えないのか。
3) あなたの通おうとしている教習所は、欠格期間中でも入所させてくれるのか、欠格期間が明けないと入所させてくれないのか。
1)で必要なら、まず教習所に入所して第一段階を終えて仮免許を取得し、それで取消処分者講習を受ける、と言う流れになります。
1)で不要の場合、2)で入所可なら、取消処分者講習をいつ受けるかは自由です。しかし2)で入所不可なら、教習所に通う前に取消処分者講習を済ませる必要があります。
3)は当たり前の話で、入所可能な時期を確認します。
1)の問い合わせ先は、取消処分者講習を申し込む窓口です。2)3)の問い合わせ先は個々の教習所です。ルールが短期的に変わる事はないでしょうから、問い合わせの電話をするのは今で構いません。実際に申し込むのは、3)で入所が可能になる時期でいいでしょう。
なお、取消処分者講習は、受講後1年間しか有効ではありませんので、あまり早く受けても意味がありません。
1052098486 公開 2017-7-4 18:13:00 | 显示全部楼层
取消し処分者講習ってのは公安委員会が認可した「特定」の教習所でしか受講できない
検索すれば住んでる県内での講習が可能な教習所の一覧があると思うので適当な所へ直接TELして予約すればいい
因みにどこの教習所も月に2回くらいしか行われていない
公安委員会にTELしても「教習所探せ」で終わると思われ
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