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免許再発行について去年の年末、ホームレス中に財布をなくし免許をなくしてしまいま

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mxn1239114188 公開 2017-7-6 14:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許再発行について
去年の年末、ホームレス中に
財布をなくし免許をなくして
しまいました。
現在生活保護を受けており
身分証明書の代わりに
免許証を再発行しようと考えております
ただ原付を乗っていた時に
罰金を受けておりまだ
払っていません。
この場合再発行の際に
罰金も一緒に取られるのでしょうか?
金銭面的に分けて払いたいのですが
可能でしょうか?
bat121858461 公開 2017-7-11 23:53:00 | 显示全部楼层
もし本当に「罰金」を払っていないのであれば、労役に入れられることもあります。
tia114743767 公開 2017-7-6 21:18:00 | 显示全部楼层
「罰金」じゃなくて「反則金」では?

違反したのがいつ頃か=違反からどの程度経過しているのか、つまり反則金の支払いについてどの段階にあるのか?にもよります。
運転免許センターなどは反則金、罰金の納付とは管轄が異なるので反則金をその場で支払わされることはありませんしそもそもその場での納付をしたくても出来ないと思いますが、反則金の納付期限から大幅に期間が経過していて裁判所などからの出頭要請も無視している(ホームレスの時期があるならその通知を受け取っていない可能性もあるが)様な状態であれば罰金の支払いというより身柄が拘束される可能性もありますね。

取りあえずは別室に案内されて事情を聴かれることにはなるでしょう。
1011262268 公開 2017-7-6 14:35:00 | 显示全部楼层
前の回答者さん、間違えてます。
交通違反の公訴時効は3年です。
反則金を納付しない人に対して、検察が起訴する(裁判する)までの時効が
3年ということです。これを過ぎて起訴されていなければ、時効ということです。
但し、これはあくまで起訴の時効。起訴されたら当然、時効にはなりません。
そして、裁判になって、判決が確定した場合、またそこから
新たな時効のカウントが始まります。
罰金刑の時効は3年。
判決からまた新たに3年の時効となります。
「この場合再発行の際に
罰金も一緒に取られるのでしょうか?」
取られませんけど、別室で支払いをどうするか
聞かれますよ。
shu1148011459 公開 2017-7-6 14:25:00 | 显示全部楼层
免許の有無に関わらず、違反の罰金はそのうち請求されます
だったら免許があった方が便利だと思いますけど
一応、違反の時効は3年です
3年経過していれば払う必要はありません
ただ、身分証明書代わりならマイナンバーカードでも良いじゃないですか?

ちなみに罰金は基本的に分割払いは出来ません
ローンでもなんでもして払って下さいが基本スタンスです
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