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質問失礼致します。先日、友人が免許停止中に原付に乗ってしまったらしく、たま

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yxg122397373 公開 2017-8-17 22:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問失礼致します。
先日、友人が免許停止中に原付に乗ってしまったらしく、たまたま早朝のパトロールをしていた警察官に職質をされた所、免停中の運転という事で、捕まったそうです。
当の本人は、90日の免停を受け
ていて、8月の後半に45日免減の講習に行くみたいなのですが、その際、その講習を受け、45日免減を受けた場合、何日か空白の期間が空いてから、彼はおそらくもう一度、今回の件で、聴問会を受ける事となると思われますが、その際、免停明けから、その聴問会の間は、免許が返還されて、運転できる状態なのでしょうか?
また、そのまま返還されず、即、運転取り消しの手続きに入るのでしょうか?
もし、お解りの方がいらっしゃいましたら、ご返答お願い致します。
ちなみに当の本人は、かなり反省していて、普段から真面目に一生懸命仕事をする奴なので、私自身も「なぜ?」と思いましたが、これに懲りて、また一からやり直すと言っています。
1153046928 公開 2017-8-18 10:48:00 | 显示全部楼层
>その聴問会の間は、免許が返還されて、
>運転できる状態なのでしょうか?
>また、そのまま返還されず、即、運転取り消しの
>手続きに入るのでしょうか?
×:運転取消し
ではなく
~:免許取消し処分
まで運転は可能です。
では、
・いつ免許取消しになるか?
ですが、免許の処分に対する権限をもつのは、
唯一「公安委員会」のみです。
警察にその権限はありません。
なので、今回免停中の運転=無免許運転
ですので、友人の免許処分の流れというか、
内容は下記となります。
■意見の聴取【聴聞会】の通知
・この参加は義務ではありません。
・参加をすると処分が軽くなることがありますが、
友人にその可能性は0%です。
・よって、意見の聴取にいけば、当日免許証
剥奪になります。

■意見の聴取【聴聞会】に行かない場合
・地方警察本部内の公安委員会や、
運転免許センターへの出頭命令となり、
そこで免許取消し処分執行となります。

■欠格期間の開始
上記の免許取消し処分執行日を開始日として、
運転免許取得ができなくなる「欠格期間」が
最低2年設定されます。
友人は90日免停期間中で前歴ありかもなので、
この欠格期間は3年以上かもです。
詳細は、ここでは情報がないので判断不能です。
なお、友人は免許取り消し処分日から、
3年以内に免許を再取得する場合、
・高額の取消し処分者講習の受講が義務
・前歴1からのスタート
ということにもなります。
以上が免許に対する処分です。
また、これとは別に無免許運転は
懲役もある犯罪なので、
送検→起訴→裁判となり刑罰を
求刑される処分も発生します。
友人が今回初犯であれば、
略式起訴→簡易裁判
→20~30万程度の罰金刑求刑です。
罰金は懲役と同じく正式な刑罰ですから、
・今お金がない
・ちょっとまって
は通用しません。
裁判当日かせいぜい2~3日の期間内に
全額罰金を納付しなければならず、
それができなければ「労役所」という施設に収監され、
自由とプライバシーのない囚人と同等の環境で単純労働です。
なので、裁判までに罰金分の
現金を用意する必要があります。
>ちなみに当の本人は、かなり反省していて、
>これに懲りて、また一からやり直すと言っています。
それしかないです。
でも今回の
・免許取消し
・欠格最低2年
・高額罰金刑
は厳しいと感じるかもですが、
これだけで済んだことはある意味ラッキーです。
今回万が一友人が人身事故を起こしていたら
どうなっていたか?
その場合、友人の罪状は、
■無免許運転
3年以内の懲役か50万円以内の罰金刑
+(だけでなく)
■無免許運転過失致死傷罪
となっていました。
これは最高懲役18年にもなる「重罪」です。
もし事故相手が骨折などをして、
全治1ヶ月以上のいわゆる重傷として認定されれば、
友人は罰金刑では済まず、
・最低でも執行猶予付き懲役刑
・初犯で刑務所入りでもおかしくない
ということになっていました。
また、無免許運転事故を完全に補償する保険など
存在しませんから、事故の内容によっては、
一生かけても払いきれない損害賠償金
が発生することになることもあります。
無免許運転の怖さとは、
・免許が取り消されること
・免許が取れない期間が設定されること
ではなく、
・万が一事故を起こすと大変なことになる
ということです。
なので、今回は事故起こす前に検挙されて、
むしろラッキーなのだったと思います。
1252136780 公開 2017-8-18 03:38:00 | 显示全部楼层
まず講習が受けられない。
従って免許は返ってこない。
129079037 公開 2017-8-18 02:50:00 | 显示全部楼层
免停が明ければ一旦免許証は返されるから、返ってきたらまた運転できます。
無免許運転で取り消しになりますが、意見の聴取(道交法第104条)に、呼ばれます。
これは、免停90日以上の厳しい処分をする場合は、処分される側の言い訳をしたかったら聞いてやるって言うものです。
ま、免停中の運転なら、何を言っても無駄でしょうが、取り敢えず免取り(欠格期間のスタート)はその後です。
って言うか、こんな所で聞くよりも、後でその友人に聞いた方が100%本当の事を知る事ができるのでは?
1052798623 公開 2017-8-18 01:51:00 | 显示全部楼层
取消確定じゃないでしょうか!?
gra1111281892 公開 2017-8-17 23:02:00 | 显示全部楼层
無免許運転の聴聞手続きが免停明け以後に行われるなら、免停明けから聴聞手続きまでの期間、運転することはできますよ。運転免許も一旦返ってきます。
無免許運転を行った事で、免許の取消処分はほぼ確定しています。免停中の無免許運転は悪質なので、聴聞手続きで軽減される可能性はまずありません。90日の長期免停処分者が45日の短縮を得るための講習の費用は25,200円もしますが、それを受けて最大45日が短縮されでも、そこからおそらく数週間後にやってくる聴聞の日まで運転できるだけです。もはや意味のある支出ではなく、反省していると言うなら、そのまま90日の免停処分を受けるべきで、免停が明けても運転をすべきではありませんよね。
しかし、それでもその数週間に運転をしたいと言う非常識な判断をするなら、実際に取消処分が行われるまでは免許は有効ですので、運転はできます。
なお、免停中の無免許運転は、その免停になった点数に、無免許運転の点数を加えた累積点数で行政処分が行われます。前歴なしで90日免停を受けているなら最低12点、それに無免許運転の25点が加わるので37点ですから、欠格期間は3年です。
それと「1からやり直す」と言っているようですが、裁判に引き出され、数十万円の罰金を受け、前科がついた上での、大幅なマイナスからの再スタートです。「1から」とか言っているんじゃ、覚悟が甘いんじゃないですかね。
csw1212658045 公開 2017-8-17 22:52:00 | 显示全部楼层
免停中に運転したら取消です。
その場合、免停講習ではなく免許取消になります。停止中で講習前であれば免許が返納されていないので、そのまま返還されずに取消街道まっしぐら。
ついでに言うと「免停であることを知りながら運転した」ので、悪質な運転者になります。罰金は良い金額になると思いますんで、まあ覚悟をしてください。
お説教も相当なもんですよ。反省していようがいまいが、短縮も免除もありません。
一からやり直すもなにも、ゼロからです。
自動車学校には入校できますが、免許試験を受けられないし免除科目もない。普通免許以外も全部パーです。
欠格期間が過ぎるまでは大人しくしておくことですね。
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