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原付免許の更新についてです。2年ほど前に原付免許を取得し、あと1ヶ月ほど

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eic1148871215 公開 2017-8-11 14:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の更新についてです。
2年ほど前に原付免許を取得し、あと1ヶ月ほどで免許の更新しなければなりません。
原付にはもう乗る予定はないのですが免許更新はした方が良いのでしょうか

また、そろそろ普通免許を取得したいと考えいます。
その際に免許更新をしないと損するようなことはありますか?

初回更新です
den12457693 公開 2017-8-11 15:28:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許を取得するのが原付免許の失効後になる見込みで、しかし原付を運転する気も、身分証明書として使用する気も無いのであれば、更新せず失効させてしまっても問題はないでしょう。その後に普通自動車免許を取得する際に、手持ちの免許が無いため住民票の写しの提出が必要になりますが、その費用より更新費用の方が高いですからね。
ただ、原付免許を更新していれば、免許歴の2年が継続されます。無違反を続けていれば5年が経過した時点で免許証の帯色がゴールドになり、自動車保険の保険料が割引になるメリットがありますが、失効させてしまうと途切れます。ゴールドになるのが2年遅くなるのは、数千円を支払って更新して回避する価値があるのではないかと思いますよ。
普通自動車免許を取得するのが更新期限内であれば、普通自動車の取得併記を行えば期限は自動的に延びますが、今から「取得したいと考えている」レベルでは、1カ月では終えられず間に合わないでしょうね。
fss1220512263 公開 2017-8-11 15:54:00 | 显示全部楼层
先のご回答にもありますが、近々に免許更新と言うことは、すでに2年と数カ月の免許期間があるわけです。
で、今回も更新して普通免許を取得すると、その3年後の更新時には免許期間は5年を超えます。
そのあいだ、ずっと無事故無違反なら、ゴールド免許になります。
ゴールド免許と言っても何がどうってこともないのですが、友人には自慢できますよ。
任意保険もちょっぴり安くなります。
でも、原付時代を含めた「5年間無事故無違反」が条件ですけどね。
原付時代に一度でも違反をしているならば、ここで失効させても同じです。
1053216496 公開 2017-8-11 14:48:00 | 显示全部楼层
身分証だと思えばあった方がいいと思います。
因みに免許証が有効期間を過ぎると身分証としては使えなくなります
普通免許取得時に原付講習を受ける事になると思います。←最新の情報ではないです
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