パスワード再発行
 立即注册
検索

免許の取得について質問です。 - 現在原付きの免許は持っていますが、普

[复制链接]
121117079 公開 2017-8-30 10:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の取得について質問です。
現在原付きの免許は持っていますが、
普通免許が欲しくて非公認の教習所にて、
技能試験は受かっていますが、
お恥ずかしながら、
教習所の期限が切れてしまいました。
(事故で入院、通院していたため)
この場合、もう1度教習所に通わないとだめですか?
技能試験は受かっているので、
本免試験、特定講習のみ受講出来れば問題ありませんか?
また、特定講習の受け方とかって分かりますか?
よろしくお願い致します。補足書き方が悪くて申し訳ありません。
技能試験は卒業認定書?というものを取得できている状態です。
min1010129765 公開 2017-8-30 15:27:00 | 显示全部楼层
補足や返信を読んで概ね理解できました。
埼玉の届出教習所で教習を受け、鴻巣の運転免許センターで技能検査を受けて合格したということではありませんか。
本来、運転免許試験は住所地を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)でしか受けることができないのですが、届出教習所へ入所して教習を受け、その過程で仮免許を取得した人に限っては、その教習所を管轄する運転免許試験場で技能検査を受けることができます。
質問者さんは、住所地の東京と教習所がある埼玉のいずれかでも受験をすることができ、東京で受験をされていれば、技能検査ではなく本免技能試験ですから、学科、技能の順に受けることになりましたが、埼玉で受験をされましたので、「技能検査」の受験となりました。
技能検査というのは本免技能試験と同等のもので、合格して交付される技能検査合格証明書は1年間有効ですから、住所地を管轄する運転免許試験場(府中、鮫洲、江東)で学科試験に合格し、取得時講習を受講すれば運転免許証が交付されます。
なお、従来、本免合格前に特定届出教習所で受講できるのが特定教習、本免合格後に受講するなら、指定自動車教習所で取得時講習というルールだったのですが、どうも最近、本免合格後でも特定教習が受講できるように変更されたようですので、特定教習も受講できると思われます。
特定教習の受講は教習所の期限とは関係ありませんので、詳しくは通っておられた教習所に聞いてみてください。
~技能検査合格証明書は1年間有効→住所地を管轄する運転免許試験場での学科試験の合格、特定教習または取得時講習いずれかの受講が必要
njt1046386654 公開 2017-8-30 12:24:00 | 显示全部楼层
「普通免許が欲しくて非公認の教習所にて、技能試験は受かっていますが、お恥ずかしながら、教習所の期限が切れてしまいました。(事故で入院、通院していたため)」
?。非公認の教習所は単なる練習施設ですから、技能試験もありませんし、期限もありません。何か勘違いをしていると思います。
公認の教習所(指定教習所)の話なら、9ヶ月の期限が切れてしまったなら、最初からやり直しです。
ただ、質問者さんが言う「技能試験」が教習所の卒業検定の事を言っているのであれば、もう卒業していますから教習期限は無関係です。卒業証明書の発行日から1年間は、運転免許試験場の技能試験は免除されますので、それが切れる前に学科試験に合格しましょう。
特定講習は、指定教習所の卒業生には無関係です。
anp121061587 公開 2017-8-30 11:28:00 | 显示全部楼层
非公認教習所の技能試験?
なんだそれ?
クソの役にもたたないだろ?
公認教習所の技能試験ならば
試験場の実地は免除だけど
非公認じゃ只の練習(笑)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-6 04:43 , Processed in 0.137981 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表