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免許の違反者講習について質問です。現在、普通車の免許を所持して

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ram101989911 公開 2017-8-13 17:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の違反者講習について質問です。
現在、普通車の免許を所持しており、前回の更新から事故と違反を一回ずつ起こしています。そして今年が更新年なので、違反者講習があると思うのですが、先日バイクの免許が欲しく
なり中型二輪の教習所を出ました。この場合、免許の書き換えのタイミングで更新もされると思うのですが、違反者講習も同時に行われるのでしょうか?
わかる方、回答宜しくお願いします。
1152380169 公開 2017-8-13 19:35:00 | 显示全部楼层
バイクに中型二輪と言う区別は、車両にも免許にもありませんよ。また「違反者講習」は累積6点になった人間が免停にならないように行われる温情措置で、運転免許の更新時に行われる講習ではありません。
運転免許に新たな車種を追加する手続きを「併記」と言いますが、併記により運転免許の期限は、手続き日の3回目または5回路の誕生日の1カ月後に変更されます。よって、近々に更新を控えている人でも、併記の手続きをすることで、更新しなくても免許の有効期限が先に延びます。
併記手続きでは更新時講習は行われませんので、過去5年間に複数回の違反をしていて更新手続きで違反運転者講習が予定されている人でも、更新時講習を受けることなく期限が延びます。その延びた先の期限で更新手続きをする際に、改めて過去5年の違反歴が確認され、講習の種別が決定されます。
ただし、併記の時点の違反歴により、免許証の帯色と有効期限が決定されます。複数回の違反があればブルーで3年(3回目の誕生日)になりますから、今後違反をしなくても、3年後の更新時に、過去の2回の違反歴が5年以内に入るようであれば、「違反運転者講習」の対象になります。
hir1040829789 公開 2017-8-13 23:20:00 | 显示全部楼层
今現在もっている免許に新たな免許を加えることを「併記」といいます。
併記を行うと免許証が新しくなり、そこで交付される免許証は、手続き日から数えて3回目もしくは5回目の誕生日の1ヶ月先までの免許証になります。
免許証が新しくなりますが、これを「更新」とは言いません。更新ではないので「更新者講習」(違反運転者講習など)はありません。
gff1127279661 公開 2017-8-13 21:34:00 | 显示全部楼层
併記(新区分取得)の手続きをすると免許証の有効期限が延びるので更新を先伸ばしに出来る。
今回更新せずに済むので、当然更新時講習等も行わない。
1051770508 公開 2017-8-13 20:55:00 | 显示全部楼层
もう卒業したのですね?
行うのは運転免許試験(適性試験のみ、技能・学科免除)と、合格後に新しい免許証の交付を受けるだけです。
講習は次回の更新までありません。
試験を受けて新しい運転免許の交付を受けるのは、法律上の更新にあたらないためです。
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