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一ヶ月くらい前にネズミ捕りで64キロオーバーで逮捕されました。

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102920298 公開 2017-10-16 22:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一ヶ月くらい前にネズミ捕りで64キロオーバーで逮捕されました。
車の免許とれるのがもう少しなのですがまだ免停の通知が来ていません。
通知が来ていなければ車の免許は取れるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします
109804624 公開 2017-10-17 14:27:00 | 显示全部楼层
通知が来ていなくても来ていても、
免許は取得可能です。
ですが留意事項があります。
その留意事項の前に、今回の違反に関する処分です。
・違反点:12点の加点
・処分:「90日免停」か「免許取消し処分」
今回の速度超過の1年以内に、
・3点以上の他違反点累積がない
・免停処分歴がない
ということであれば、
今回は「90日免停」で済みます。
ですが、
・速度超過以前に3点以上の違反点累積がある
・1年以内免停処分歴がある
という場合は、免停処分ではなく、
「免許取消処分」確定です。
以下、上記を踏まえ留意事項を説明します。
■90日免停処分の場合
①免停期間中は仮免も無効
公道での第2段階技能教習中に
免停処分になるのであれば、
仮免許も免停明けまで効力停止です。
よって、技能教習受講や卒業検定受験が不可能となります。
免停処分者が仮免発行者の場合、
公安委員会→該当教習所に連絡が行きます。
つまり、隠したところで絶対にバレますので、
教習所には早く報告された方が良いでしょう。
免停処分開始までは時間がかかることも多いので、
問題なく教習や卒検を終了できる
可能性ももちろんあります。
②免停期間中は免許発行を受けられない
通常教習所を卒業すると、卒業証明が交付され、
そこから手続きなり学科試験を受験すると
免許証の交付です。
ですが、免停期間中は免許証の交付を
受けることはできません。
交付は免停処分明けとなります。
教習所の卒業証明は12ヶ月間有効ですから、
有効期限内に必ず免停は終了しますので、
大きな問題にはなりません。
■免許取消し処分の場合
①教習所に相談しましょう
②もしくはもう教習所に行くのはやめましょう
免許取消し処分になると、
最低でも1年間免許がとれなくなる
「欠格期間」が設定されます。
この間はあらゆる免許がとれません。
この処分決定も時間がかかる時はかかるので、
今後教習所を卒業することは可能でしょう。
ですが、いざ免許センターで免許交付を
受けようとすると、下記のいずれかになります。
・本免試験受験を拒否される
・本免許交付を拒否される
・本免許が交付されてもすぐに取消し
要は、
・何をどうやっても
欠格期間中は免許は取れない
・免許がおtれたとしてもすぐ取消し
ということになります。
上記の通り、教習所の卒業証明の
有効期限は12ヶ月だけですし、
教習所には教習期限とか、検定期限とか、
色々な期限が存在します。
なので、免許取消し処分になってしまう場合、
ほとんどの人が、
・それまで教習所にかけた時間とお金が
すべて無駄になる
・欠格期間明けに第1段階からすべてやり直し
・費用もまたイチから必要になる
ということになります。
教習所に関連する期限は色々ありますので、
もしかしたらその期限ギリギリまで
教習をダラダラと進めることで、
教習所に掛けた時間とお金を無駄にしなくて
済むかもしれません。
なので、「教習所に相談をしましょう」
ということになります。
以上がご質問に対する回答です。
その他ご質問外ですが「刑事処分」についてです。
刑事処分とは、犯罪行為に対して懲役や
罰金や死刑といった刑罰を決定する処分で、
裁判所や検察庁が担当です。
質問者さんの速度超過は、
正直非常に悪質で危険なので、
今後送検処理→裁判ということになります。
ご年齢がわかりませんが、
普通免許を取得されようとしている
ということは、現在未成年でも18歳以上でしょう。
このような場合は、未成年でも「逆送」という
司法手続きがとられ、
成人同様の刑事処分の流れになるのが普通です。
この場合は、
略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
ということになります。
速度超過の罰金は最高10万円です。
質問者さんは正直悪質ですので、
9~10万の罰金刑求刑を覚悟されてください。
罰金は、軽い交通違反に対して警察官が納付書
を渡す「反則金」とは、
その「重さ」が全然違います。
よく「反則金」を「罰金」と呼ぶ人もいますが、
全然異なる存在です。
罰金は、懲役刑と同じく、
・裁判所が犯罪者に命じる正式な刑罰
という扱いです。
よって、
・今お金がない
・ちょっと待って
は、原則通用しません。
裁判当日か、せいぜい数日間の納付期限内に
罰金全額を払えない場合、
・不足罰金額÷5000円の日数
「労役所」に収監されます。
この「労役所」は、
・頭髪をかられます
・番号で呼ばれます
・自由プライバシーはありません
・冷暖房もありません
・囚人服のような制服です
・刑務所内や拘置所内にあります
ということなので、
扱いは囚人と何もかわりません。
よって、裁判までに一応10万円の
現金を用意される必要があります。
長くなりましたが以上です。
bra1210393570 公開 2017-10-17 10:47:00 | 显示全部楼层
>車の免許とれるのがもう少しなのです…
ということは、ネズミ捕りで捕まったときは「無免許運転」だよね。
>まだ免停の通知が来ていません…
無免許運転者に「免停」はありません。
無免許運転で検挙された日から2年間は、「欠格期間」と言って「免許の取得ができない期間」に入っています。
いま、教習所に通っているなら、それは全てパァです。
ただし、無免許に速度違反も重なっているなら、欠格期間が更に長くなる可能性があります。
1050459276 公開 2017-10-16 23:21:00 | 显示全部楼层
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