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今年3月12日以降に普通四輪車免許を取得し、さらにそれから1年以内に準中

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cs71213129883 公開 2017-10-25 17:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年3月12日以降に普通四輪車免許を取得し、さらにそれから1年以内に準中型免許を取得した場合、現行の普通自動車の範囲で乗れる車に初心者マークの表示は免除されるんですよね?
これは警視庁のHPにある文章です。
>準中型免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方が準中型自動車を運転する場合には、初心者マークを表示しなければなりません。(準中型免許を取得した方が、普通自動車を運転する場合及び普通免許取得後2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象となりません。)
私は今年4月に普通車免許を取得し、今月中旬に準中型免許の卒検に合格し、来週の月曜日に平針に行き視力などやることやって免許を取得します。
私の場合は上記文章のかっこ書きの最初の場合に該当するため、準中型自動車に乗る際は初心者マークを表示しなければならないが普通自動車に乗るときは初心者マークを表示しなくていいという解釈で間違いないですよね?
1250197862 公開 2017-10-25 17:41:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許の取得者の初心者マークの掲示義務は、1年が経過するか、上位免許の取得により無くなります。準中型自動車免許は普通自動車免許の上位です。
準中型自動車免許も取得から1年間は初心者マークの掲示義務がありますが、対象は準中型自動車のみです。
制度変更により準中型自動車免許の5t限定に移行した人は、準中型自動車免許を「取得」した訳ではないので、制度改正前の普通自動車免許の1年間の初心者期間が引き継がれ、普通自動車にも準中型自動車にも初心者マークの掲示が必要です。
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