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7年前に7年間の免取になり、来月で7年経ちます。当時は17歳で、車の免

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gtr116250187 公開 2017-9-26 17:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
7年前に7年間の免取になり、来月で7年経ちます。
当時は17歳で、車の免許はなく、中型二輪のみ保持しておりました。
この7年間のほとんどは海外(フィリピン等)で生活しており、免許も取得
し、海外で普通に運転しておりました。
来月で7年経ちますので、近々日本へ帰国し、免許を取ろうと思います。
通常なら違反者講習など受けなければならないとは思いますが、私の場合は既に海外の免許を持っているので、これをそのまま日本の免許に切り替えることは可能でしょうか?
海外の免許(フィリピン免許含む)を日本で切り替えることは可能だということは理解しておりますが、過去に免取にあった場合でも違反者講習などを受けずに切り替えが可能か知りたいです。
ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。
115827928 公開 2017-9-26 17:20:00 | 显示全部楼层
免許取消から7年経ってるとの事で、欠格期間が終わっているかの確認は必要かと思います。
日本の免許に切り替える
についてですが、可能です。
免許センター(試験場)にいき、外国免許切替えの試験を受け、合格すれば日本で運転できます。
最後に、違反者講習についてですが
免許取消になっているので、講習を受けなくとも大丈夫です。
これからは、安全運転で楽しいドライビングを(*^^*)
成人も間近?ですし
若気のいたりでは通用しなくなりますしね^ ^
1150031128 公開 2017-10-1 18:35:00 | 显示全部楼层
百万円持って大連に行くなら、その金を無免許ひき逃げの賠償金4500万に充てたらどうですか?
フィリピンの免許は国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)ということになっていますが簡単には切り替えは不可能です。
また、違反者講習は当然ながら必要です。
1147561192 公開 2017-9-26 20:54:00 | 显示全部楼层
7年の欠格期間と言うと、違反点数が55点以上ですから、運転傷害や危険運転致傷にあたる悪質な犯罪を犯したんでしょうかね。正直、二度と運転免許を取るべきではないと思いますが、欠格期間が明ければ運転免許を再取得することは可能ですし、公訴時効と違って欠格期間は海外に居る間も経過します。国外に出る事が出来ているなら、55点もの違反の理由になった刑事処分も、既に済んでいるでしょうしね。
ただ、過去に取消処分を受けるか、受けることなく失効させてしまった人は、日本の運転免許を所得するために、取消処分者講習を受ける必要があります。これは外国免許からの書き換えであっても同じです。また、フィリピンの運転免許から日本の運転免許への書き換えをすることは、制度上可能ですが、フィリピンのように行政組織が腐敗している事が広く知られている国の発行免許に対しては、免許の有効性の審査が厳しいうえ、日本の免許への書き換え時に、普通に学科試験と技能試験が課されます。日本で運転免許を取り直すのと変わりませんよ。
116140472 公開 2017-9-26 19:40:00 | 显示全部楼层
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国のメリーランド州及びワシントン州、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン王国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、スロベニア、モナコ、台湾
以上の25国(地域)以外はの国の免許証からの切り替えの場合、「知識確認及び技能確認」が必要になります。
また、(過去に日本の免許を取得していた方で)、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。となっているので、過去に日本の免許を持っていなかったという解釈で免除になるとは思えないので、「取消処分者講習」、「知識確認」、「技能確認」が必要になります。
あとフィリピンに3ケ月以上滞在していたという証明が必要です。
パスポートのスタンプを全部チェックされますので、出入りが激しいとスタンプの確認だけで数時間待たされます。
ちなみに窓口によっては、知識確認及び技能確認が免除になる、上記25ケ国の免許切替しか受け付けていないところ(東京だと江東運転免許試験所)もありますので、申請に行く都道府県の受付窓口で25ケ国以外の国の免許の切り替えを受け付けているところを事前に調べて下さいね。
ALi1126574239 公開 2017-9-27 06:58:00 | 显示全部楼层
フィリピンは普通に取るのと変わらないですね。
取消し処分者講習は必要。
フィリピン免許は切り替え出来るけど
俗に言う一発と変わらないです。
仮免持ってて
これから実技と学科の本試験ってイメージかな。
dun1297554 公開 2017-9-26 17:23:00 | 显示全部楼层
フィリピンの免許は切り替えは出来ないので1から取得と同じです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
また日本の免許の取り消しがある以上、取消処分者講習を受講しなければなりません。
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