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去年飲酒運転をしてしまい1年間の免許取消となりました。その後結婚し免許証を警

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pon101084002 公開 2017-11-4 09:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年飲酒運転をしてしまい1年間の
免許取消となりました。その後結婚し
免許証を警察署に返還しに行く際に
いつから免許が取れるのか、取消処分者講習
の件を質問したのですが
取消処分者講習わ受けなくていいとのこと。
自動車学校を卒業すれば1年後に本免試験が
受けれると言われました。
なぜ取消処分者講習を受講しなくて良いのですか?
1150480231 公開 2017-11-4 10:42:00 | 显示全部楼层
「1年間の免許取消となりました」
いえ、取消処分が期間限定な訳ではありませんよ。あなたの免許は取り消され、受験できない「欠格期間」が1年間設定された、と言う事です。
なお、処分前歴が無いとして、欠格期間が1年間という事は違反点数の累積が24点以下だったと言う事になりますが、酒酔いは35点で欠格3年、酒気帯び0.25mg以上は25点で欠格2年になりますので、質問者さんは酒気帯び0.25mg未満の13点と、その他の違反の累積で15点を超えて取消処分になったのでしょうね。
「免許証を警察署に返還しに行く際」
その日が1年間の欠格期間の開始日です。
「いつから免許が取れるのか、取消処分者講習の件を質問したのですが
取消処分者講習わ受けなくていいとのこと。
自動車学校を卒業すれば1年後に本免試験が受けれると言われました」
「なぜ取消処分者講習を受講しなくて良いのですか?」
得た回答、またはあなたの理解が間違っています。
・欠格期間のつく取消処分を受けているなら、取消処分者講習の受講は必須です。
・1年後というのは、教習所の卒業からではなく、欠格期間の開始日からです。
なお、都道府県により、取消処分者講習で車を運転するため、仮免許を受けてからでないと講習を受講できない場合があります。まずは最寄りの教習所に相談し、教習所に通う時期と、取消処分者講習を受ける時期を調整しなくてはなりません。特に、飲酒運転で取消を受けた人は、取消処分者講習の2日間は、間に1カ月を空ける日程になりますので、注意が必要です。
また、飲酒運転と言っても軽い酒気帯びの場合、取消にならず免停で済むことがありますが、その違反点数により初心運転者制度で再試験となり、不合格または不受験で取消を受けた場合であれば、欠格期間の1年間は設定されず、取消処分者を受ける必要はありません。その話と混同されているのではないですかね。
小林绢香 公開 2017-11-5 05:15:00 | 显示全部楼层
取り消し処分者講習は必須です。
本免試験を受験するのに、自動車学校を卒業する必要はありません。
公安委員会指定自動車学校を卒業すると、技能試験を免除されるだけです。
1152748638 公開 2017-11-4 19:49:00 | 显示全部楼层
欠格期間が5年なので「わ」?
1134873860 公開 2017-11-4 10:28:00 | 显示全部楼层
単純に試験場で受付すれば分かるだろ。
文章として「飲酒運転で検挙され免許取り消し」
「1年間の欠格期間が生じた」
この欠格期間とは運転免許試験を受けることができる権利の消失期間。
おそらく運転免許センターに電話で問い合わせても
個人情報絡みで直接窓口に身分証明書をもって来いだろうね。
gai102546786 公開 2017-11-4 09:41:00 | 显示全部楼层
取消で免許がなくなるからです。
再度 運転するには1からやり直しですからね。講習も学科講習として最初からやるだけです。
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