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運転免許証の更新について。 - 私は今年の7月に免許証の更新をして、晴れてゴー

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1053258973 公開 2017-11-15 19:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の更新について。
私は今年の7月に免許証の更新をして、晴れてゴールド免許になりました。
ところがその2ヶ月後の9月にネズミ捕りでスピード違反で減点2点、次回の更新でゴールド免許はなくなりました。
そこで質問なんですが、これから大型自動二輪の免許を取ると、免許証の更新が何年か伸びますよね?
例えば今年中か来年の頭に大型自動二輪の免許を取得したら免許証が変わると思うのですがその時は免許証の色は何色になるのでしょうか?ついこの間違反したので青ですか?
また、免許証の更新が2年伸びたとして違反してから5年以上違反等がなければその際はまたゴールド免許で更新できるのでしょうか?
少しわかりにくいかも知れませんがわかる方教えてください。
vuv1227678967 公開 2017-11-15 19:51:00 | 显示全部楼层
>これから大型自動二輪の免許を取ると、
>免許証の更新が何年か伸びますよね?
はい。そうですね。
他免許証を追加するのは「併記」
という手続きとなりますが、
このときにも3年とか5年の新しい有効期限と、
新しい運転資格が追加された
新免許が交付されます。
なので、もともとの更新期間は、
先に設定されることになります。
>今年中か来年の頭に大型自動二輪の免許
>を取得したら免許証が変わると思うのですが
>その時は免許証の色は何色になるのでしょうか?
>ついこの間違反したので青ですか?
今後追加の違反が無い場合、
「ブルー5年免許」となります。
今後追加違反をする場合は
「ブルー3年免許」となります。
「併記」の際には、下記のルールで、
免許証の色や有効期限が決まります。
①ゴールド5年免許
・併記手続き日以前
・5年以上
・無事故無違反
②青5年免許
・併記手続き日以前
・5年間で
・3点以下の違反1回のみ
③青3年免許
・上記に該当しない
なので、このまま追加の違反がない場合、
質問者さんは②青5年免許となり、
次回の免許更新は、2022~2023年になります。
>免許証の更新が2年伸びたとして
>違反してから5年以上違反等が
>なければその際はまたゴールド免許で
>更新できるのでしょうか?
いいえ。
そういうルールではありません。
誤解されていることが多い、
免許更新時のルールは下記です。
①ゴールド5年免許(優良運転者区分)
:免許更新年の誕生日以前
:5年40日間以上
:無事故無違反
②青5年免許(一般運転者区分)
:免許更新年の誕生日以前
:5年40日間で
:3点以下の違反1回のみ
③青3年免許(違反運転者区分・初回更新)
:上記の該当せず
なので、免許の更新の際には、
・誕生日以前
・5年40日間の
・違反や事故歴
が影響することになっています。
よって青3年免許を繰り返す場合、
・同じ違反歴が
・2回の免許更新で
・違反歴としてカウントされる
ということも当然発生します。
また、もし仮に今後大型2輪免許を併記され、
次回更新が2023年になった場合ですが、
その場合は、
・2018年誕生日の40日前から無事故無違反
でないと、ゴールド免許にはならない
ということになります。
長くなりましたが以上です。
kee1020124407 公開 2017-11-15 20:08:00 | 显示全部楼层
「スピード違反で減点2点」
交通違反の点数制度は加点式です。減点されることはありませんよ。
「これから大型自動二輪の免許を取ると、免許証の更新が何年か伸びますよね?」
必ずしもそうではありません。手持ちの運転免許に新たに車種を追加することを「併記」と言いますが、併記の際に運転免許証は新しくなり、免許の有効期限が3回目または5回目の誕生日の1カ月後になります。なので、更新してから1年以内の併記では、3回目または5回目の誕生日が同じなので、期限は変わらないことになります。
「例えば今年中か来年の頭に大型自動二輪の免許を取得したら免許証が変わると思うのですがその時は免許証の色は何色になるのでしょうか?ついこの間違反したので青ですか?」
誕生月を仮に7月31日として、H29年7月中に更新し、期限がH34年8月31日で、H29年9月に2点の違反をしている状態ですよね。すると、「今年中か来年の頭」に当たる、H30年7月30日までの併記手続きでは、期限は「5回目の誕生日の1カ月後」であるH34年8月31日のまま変わりません。ただし、併記の手続きの時点で過去5年間に違反があるため、免許証の帯色は青色になります。
「免許証の更新が2年伸びたとして」
更新から2年が経過していれば、免許の期限は2年伸びますが、質問者さんの言われている「来年の頭」のスケジュールでは、期限は延びません。また、更に違反をすることで、過去5年間の複数回の違反がある状態となり、併記で免許の期限が「3回目の誕生日の1カ月後」となって、2年短くなる場合がありますね。
「またゴールド免許で更新できるのでしょうか?」
質問者さんはH29年9月に違反をしてしまいましたから、それから5年が過ぎるH34年9月以降にやってくる併記または更新まで、ゴールド免許はオアヅケです。
仮に、現在の状況でH30年7月30日までに併記をした場合、青の免許でH34年8月31日までとなります。そしてその更新の時点で、5年以内にまだ違反があるため、更に青の免許でH39年8月31日までとなります。ゴールドになるのはその次です。
しかし、併記をH30年7月31日以降に延ばせば、青の免許でH35年年8月31日が期限となります。そしてその更新の時点で5年以内が無違反なので、ゴールドの免許になりますね。急いで大型バイクに乗る必要がなく、早くゴールド免許になりたいなら、H30年の誕生日以降に大型二輪の併記をするのが良いでしょう。
もちろん、今後も違反をしないことが絶対条件です。しかし「ネズミ捕りに捕まる」ような人は、日常的に大幅なスピード違反をしている人で、更に違反をする可能性が高い事を自覚しましょう。
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