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2014年3月に免停の状態で運転し、免取りになってから3年以上経ちまし

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iwa12707312 公開 2017-12-15 09:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2014年3月に免停の状態で運転し、免取りになってから3年以上経ちました。
当時は事情があったとはいえ免停状態で運転した事を言い切れない程深く反省して、結婚を機にやっと免許を再取得したいと思ってます。
当時、丁度免許証の更新が重なった時期だったので免許証は返却せず裁判も仕事の関係で行けず電話上で本日を持って取り消しとなり欠格期間が2年と告げられました。
これから免許を再取得するにあたって何か確認しなきゃいけない事とかやらなきゃいけない手続きなどがあるのかが知りたいと思ってこうやって投稿させて頂きました。
宜しくお願いします。
uav1147530979 公開 2017-12-15 09:39:00 | 显示全部楼层
試験場で受けるなら試験場で
自動車学校でなら自動車学校で聴いて
cbc1146947217 公開 2017-12-15 10:42:00 | 显示全部楼层
欠格期間が2年で3年以上経つのなら、まず教習所に行きましょう。
それから「取消処分者講習」を受けて、試験場で学科を受ける。
先に講習でも構いません。
仕事等の都合もあるでしょうから。
1012222075 公開 2017-12-15 09:52:00 | 显示全部楼层
当時、丁度免許証の更新が重なった時期だったので免許証は返却せず裁判も仕事の関係で行けず電話上で本日を持って取り消しとなり欠格期間が2年と告げられました。
115298228 公開 2017-12-15 09:50:00 | 显示全部楼层
ここで聞くよりは免許試験場 公安委員会で説明あるはずですが・・
取り消しの場合 先に免許試験場での講習を受けないと
次の免許試験を「受ける資格すら 現在ない」という状態です
取り消し処分者講習でしたっけね
http://yasuijidoushahoken.com/koutuihan/menkyotorikesisaishutoku.html
確かこれ 異様に値段が高かったような・・3万て書いてありますね
しかも2日ほど行かないといけなかったと思います
で教習所行くにも飛び込みで取るにも この処分者講習終了証ってのをくれるはずですから これがないと入校もできないはず
ちなみに毎年 道交法は変わります 直接 公安委員会で聞くのが早道でしょう
がんばってください
矢吹 公開 2017-12-15 09:48:00 | 显示全部楼层
運転免許の再取得を考えているなら、まずは最寄りの指定教習所(公認の自動車学校)に相談に行き、事情を話してどうすれば良いか確認しましょう。
過去に取消処分を受けている人は、取消処分者講習を受講しないと、再び免許を受ける事ができませんが、講習の時点で仮免許を持っていなければならない都道府県では、その受講するタイミングの調整が必要です。いつ受ければ良いかも含めて、教習所で相談するのがベストです。また、欠格期間が明けていることを確認する手段についても、教習所が指示してくれるでしょう。
…しかし「裁判も仕事の都合で行けず」ですか?。略式とは言え、欠席裁判で済むようなものではないはずですが。
星罗 公開 2017-12-15 09:39:00 | 显示全部楼层
特にないと思います。
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