① 物損事故は原則として点数の加算もなく「事故歴」としては残らない(点数加算のある「人身事故」のみ「事故」と呼び「事故歴」となる)ので2017年3月の1点は3ヶ月後の6月に0点になっています。
② 累積点数は2017年6月で0点に戻り今回ので3点になったということ。
③ 今回は3ヶ月ではなく本日から1年無事故無違反でないと累積点数は0にならないです。
仰る様に「3月の進路変更禁止の累積点数が3ヶ月で消えているのであっても違反歴は残る」ので。
④ 点数加算されない様な物損事故は警察の書類上の「事故」には当たらず「事故歴」にはならない。
仮に物損事故を何回も起こしたとしても記録上は「無事故」という扱いになる。
仮に違反がなく物損事故を数件起こしていても「無事故無違反継続中」という事になる。