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運転免許停止についての質問です。 - 通行禁止の所を通ってそれを最後

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hia1038794958 公開 2017-12-15 15:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許停止についての質問です。
通行禁止の所を通ってそれを最後に
運転免許の点数が無くなってしまいました。
その時、警察の人には免停とは言われず
まだ点数があると思いそのあとも乗り続けていました。
また違う日に通行禁止の所を通り点数を引かれ
家に帰ると前回の違反で免許停止の出頭通知書が
届いていました。
こうなると、2回目の通行禁止の点数や
罰則はどうなるのでしょうか?
免停になっていることは知らずに車に乗っていて
違反をしてしまった場合、
免許取り消しになるのでしょうか?
調べたところ、免許停止になるのは
出頭通知書に書いている出頭日付だと聞きました。
詳しく知っている方教えてください。
よろしくお願いします。
1149899997 公開 2017-12-15 16:44:00 | 显示全部楼层
~現在は運転免許停止処分に該当しているのみの状態で、処分を受けに行かないことには処分は始まりません。
免許停止処分は、出頭して運転免許証を預けて処分の告知を受け、処分内容が書かれている運転免許停止処分書を受け取った時点から始まります。
出頭通知書が届いていたからといって問題ありませんし、実際に出頭をして処分受けない限り、出頭日を過ぎたところで停止処分は始まりません。
追加の2点の違反があったということですが、通知の通り、出頭して処分を受けるようにしてください。
現在の通知で処分を受けると、追加の2点の違反は対象外ですから、通知に記載されている通りの処分日数で済み、処分を受けたことで前歴1回が付いても、前歴1回2点では処分基準に達しませんので、追加の処分もありません。
また、停止処分を挟んで、その前後の違反点数は合算されない決まりがありますので、処分明け以降は、前歴1回累積0点から別勘定での累積となりますから、不利益は全くありません。(追加の2点は不問になるということ)
1153020429 公開 2017-12-15 16:19:00 | 显示全部楼层
私なんか免許は「金」だが、点数など全くないぞ!!
違反点は加点式だから。
免許をいったん返上して、取り直したら?
non1010407038 公開 2017-12-15 16:18:00 | 显示全部楼层
違反の点数が加算されて免停
になりますハガキに書いてる
?違反の加算の点数よって
免停の期間は短期が6点以上
中期。長期になります講習を
受けると短縮します免停中は
免許証は無い状況です!免停
終了してから一年間は無事故
無違反で0スタートなります
一年間内に違反すると前歴1
回で4点数以上から免停なり
ます
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